相続に関する基礎知識や事例
相続という言葉を聞いて自分とは無縁、相続する人なんてひと握りなんじゃないのと感じる方は少なくないのではないでしょうか。確かに相続から連想されるのは、映画やドラマの主題になるようなばく大な遺産をイメージされる方もいるかもしれません。
しかし現在、日本では高齢化社会にともない相続に関するトラブルや相談が増えつつあるのです。さらに言うと平成27年に相続税法が改正され、今まで相続税を支払う必要のなかった人も納税の対象になりました。
改正前は全体の約4パーセント程度だった対象者が2倍の8パーセントに増加しました。割合としては少ないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、都道府県別の割合では1位が東京で15パーセントにものぼっており、10位以内には東京近郊の県がすべて入っています。
相続人の資格って?
まず、相続はどのように相続人を決めているのかをおはなししましょう。相続人になるには遺産を残した人(被相続人)に遺言書で指名され受遺者になるか、民法で定められた法定相続人になるかのふたつになります。
法定相続人は複数のひとが選ばれる可能性があるので、その中でも1から3まで優先順位をつけています。おおまかな法定相続人の範囲、順位は以下のようになります。
配偶者 被相続人の夫・妻は必ず相続人の権利がある
第1順位 被相続人の子ども、子どもが死亡している場合は孫に引き継がれる
第2順位 被相続人の両親
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
なぜ法定相続人の説明を少し詳しくさせて頂いたかというと実は相続税と密接な関わりがあるからです。
相続税っていくらから発生するの?
冒頭でおはなしさせて頂いたとおり、相続税は誰にでも発生するわけではありません。被相続人が基礎控除額を超える遺産がなければ、税金を支払う必要も申告する必要もないのです。
では基礎控除額はどのように決められているのか。ここで先ほど説明した法定相続人が重要になってきます。基礎控除額の計算方法は以下になります。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり法定相続人が多ければ多いほど基礎控額が増えることになります。
相続税が発生した場合、どうすればいいの?
被相続人の遺産が想定よりも多くなり基礎控除額を超えてしまったというケースは少なくありません。特に不動産や土地を所有している方は控除額を超えることがままあります。
相続税は相続人が死亡した翌日から10ヵ月以内に納税・もしくは申告をしなければなりません。相続の配分が決まらない場合、申告を提出すれば3年以内に期限を延ばすことが出来ますが、延ばすことによって特例というものが使えなくなるかもしれないのです。
特例には配偶者控除・小規模宅地等があります。配偶者控除は1億6000万円まで相続税がかからなくすることが出来たり、一方の小規模宅地は現在の住んでいる家の金額を最大80パーセント減額ができるものになっています。これらの特例は相続の分配に時間がかかった場合、適用されなくなる可能性があるのです。
大幅に減額される特例が利用できなくなるのはもったいない ですね。相続税が発生した場合は早め早めの対応が必要です。
税理士法人HOPEオフィスは30年以上にわたり池袋で税務・相続についてお困りの方のサポートをさせて頂いております。
これからも、お客様の一番身近な相談役として寄り添っていきたいと思っております。現在、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。相続や贈与などでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |