相続に精通したスタッフが、ご依頼者に寄り添い、資産の円滑な承継をサポート!
相続に精通したスタッフが、ご依頼者に寄り添い、資産の円滑な承継をサポート!
法人の税務申告と違い、相続税の申告は税理士によって得意、不得意の別れる分野です。
当事務所では、これまでに多くの資産家の方々の相続税申告をサポートしてきた実績がございます。安心してご相談ください。
当事務所には税理士が5名在籍しており、数多くの相続税申告を行ってきた経験豊富なスタッフが相続税申告をサポートさせていただきます。
ご不明点や疑問点がございましたらいつでもご連絡をいただければと思います。
相続税の節税対策は事前の準備が非常に大切です。
そのためにも相続税がどの程度かかるのか、どのように節税対策をすればいいのかを事前にシミュレーションさせていただきます。
Main Business
近年、日本の高齢化社会にともない、相続に関する相談が増えてきております。また、平成27年度の相続法の改正で、相続税が発生する方が増えてきました。相続税は相続する金額が増えると税率が上がり、最大55パーセントにも達します。
金額が大きいので仕方ない、と諦めるほかないのでしょうか?そうではありません。大きな金額を相続することになっても、相続税を軽減させる手立てがあるのです。相続が発生してお困りの方・また事前に相談したい方はぜひ、税理士法人HOPEオフィスまでご連絡ください。
昨今、終活といって自分の死と向き合い、みずから死に際しての準備をおこなう方が増えてきています。生前対策や生前分与も終活のなかのひとつであり、自身の資産や相続税の金額を知り、遺言書や生前贈与をおこなうことによって相続争いの回避や節税をすることができます。しかし、遺言書の書き方を間違ってしまったり、節税だと思い贈与をしたのに、税金が課されてしまったというトラブルが多々発生しております。税理士法人HOPEオフィスでは生前対策や贈与に力を入れておりますので、ご不安な方はぜひ、一度ご相談ください。
Basic Knowledge
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被相続人から生前贈与を受けている場合、その贈与が「特別受益」にあたると評価されることがあります。過去にあった贈与がすべて特別受益となるわけではありませんが、該当する場合はその分遺産相続できる分が少なくなってしまいます。& […]

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生前贈与を受けていたとしても相続放棄はできます。しかし生前贈与を受けた方が相続放棄をするとき、いくつか注意しておきたいポイントがあります。 当記事ではその注意点を紹介します。贈与を受けていても相続放棄はできる生 […]

2020年4月から新たに創設された配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住することができる権利です。配偶者であれば、妻や夫が亡くなっても引き続き自宅に住むことができるのは当然のよ […]

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Certified Public Tax Accountant
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝 |