贈与 土地

  • 小規模宅地の特例とは

    この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのため、亡くなった被保険者が住んでいた宅地も対象となります。②特定事業用宅地等故人が事業に使っていた土地は小規模宅地等の特例の対象となります。また、故人と生計を共にしていた親族が事業に使っていた土地も小規模宅地等の特例の対象です。③貸付事業用宅地等貸付事業用宅地等...

  • 相続税の対象となる財産とならない財産とは

    ・3年以内に相続人ではない、また遺贈も受けない人に贈与されたもの・礼拝道具や仏具、特定の法人に寄付した財産など法令で相続財産とみなさない財産 まずは、相続財産が課税されるのかされないのかの見極めを行うことが重要になってきます。相続財産になるかならないかに関することは当事務所の税理士までお問い合わせください。 越智...

  • 生前対策を税理士に相談するメリット

    例えば、ありがちな争族の問題であれば生前に話し合い贈与を行うことによってそれぞれに納得のいく財産が残るため争いを避けやすくなります。また、突然の相続税負担に対応できないといった問題も予め対策をすることでそのような資金を作り出すことが可能です。 このような効果的な生前対策を行っていくには、贈与や相続、保険といった様...

  • 相続時精算課税制度とは

    贈与によって財産を譲り渡す意場合には、暦年課税制度と相続時精算課税制度から選択することになります。暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円...

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは

    贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とする...

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

    住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。 この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっていま...

  • 教育資金一括贈与の非課税制度

    教育資金一括贈与の非課税制度は、贈与する資金を教育目的に限定して利用することによって最大1500万円までを非課税とすることができる制度です。この制度は平成25年4月1日からスタートし現在のところ令和3年3月31日までは実施されることが決定しています。 この制度でいう教育目的とは単に学校に支払う料金だけではありませ...

  • 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

    結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の結婚・出産を支援するための贈与については1000万円までを非課税とする制度です。この制度は平成27年から始まり当初は平成31年までの利用が限度でしたが、平成31年度の税制改正によって令和3年3月31日までこの制度が利用できるようになりました。 制度利用の要件としては...

  • 株式の生前贈与について

    株式も現金のようにそのままの贈与が可能な資産です。株式を贈与する際には、どの程度の価値を持っているかを算出する必要があります。算出方法は4つあり1.贈与日の終値 2.贈与日を含む月の終値の平均 3.贈与日を含む月の前月の終値の平均 4.贈与日を含む月の前々月の終値の平均 の中から最も低くなるものを選択します。 

  • 贈与税と相続税の違いとは

    贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。 例えば、贈与であればまず基礎控除...

  • 生前贈与のメリット

    生前対策の中でも有効な手段として生前贈与を行うことがあげられます。生前贈与を選択することで様々なメリットを享受することが可能です。 ・節税になる生前贈与を行う際には、暦年贈与の場合年間110万円以上の贈与が課税の対象となります。裏を返せばそれ未満の贈与では課税されません。そのため10年近いスパンで贈与を行っていく...

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 越智税務会計事務所
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真