生前贈与 家 土地
- 小規模宅地の特例とは
この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのため、亡くなった被保険者が住んでいた宅地も対象となります。②特定事業用宅地等故人が事業に使っていた土地は小規模宅地等の特例の対象となります。また、故人と生計を共にしていた親族が事業に使っていた土地も小規模宅地等の特例の対象です。③貸付事業用宅地等貸付事業用宅地等...
- 相続税の対象となる財産とならない財産とは
・家具、骨とう品などの動産・著作権、商標権などの権利 一方、相続税がかからない財産としては次のようなものが挙げられます。■相続税の対象とならない財産・基礎控除内など、非課税の範囲である財産(基礎控除内の財産や生命保険などの非課税の枠がある財産)・3年以内に相続人ではない、また遺贈も受けない人に贈与されたもの・礼拝...
- 相続時精算課税制度とは
専門家と話し合い自身の状況に応じて贈与の際の制度を使い分けることが肝心です。 税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「価値が大幅に上がりそうな財産があるため相続時精算課税制度を利用して贈与したい」「自分の財産では暦年...
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっています。家屋の種類としては、省エネ住宅であったりバリアフリー住宅であったりという点が評価の基準になります。この制度の活用を考える際には、控除額とどのような家を新築するのかといった点を合わせて考えていく必要があります。 制度利用の要件としては、贈与年...
- 株式の生前贈与について
株式については早めの生前贈与が得であると一般的に言われています。その理由としては、株価の上昇や配当金の存在によって後々の相続の際に生前贈与の場合よりも課税額が多くなるからです。したがって株式については時期を見計らい早い時期での生前贈与がおすすめされています。 また、非上場会社の場合には評価額の算出が複雑になります...
- 生前贈与のメリット
生前対策の中でも有効な手段として生前贈与を行うことがあげられます。生前贈与を選択することで様々なメリットを享受することが可能です。 ・節税になる生前贈与を行う際には、暦年贈与の場合年間110万円以上の贈与が課税の対象となります。裏を返せばそれ未満の贈与では課税されません。そのため10年近いスパンで贈与を行っていく...
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
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相続税申告を税理士に...
相続税申告を税理士に依頼することによって、税理士は次のようなことが対応可能となります。・相続税の申告代行相続税の申告を税理士に依頼をすることが出来ます。相続税の申告書の記入は非常に面倒なものとなることもあります。そのため […]

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事業承継計画書の作り...
事業承継計画書とは、中長期的な視点で事業を引き継ぐためのスケジュールや目標をまとめた書類です。本記事では、事業承継計画書の作成手順について解説します。事業承継計画書の作り方事業承継計画書は以下の手順に沿って作成していきま […]

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株式の相続税はいくら...
相続税の金額は財産の種類にかかわらず、全ての相続財産の合計額をもとに算出されます。相続財産の中には現金や預貯金といった一目で金額が分かるものが存在する一方で、株式は評価額を算出しなければなりません。こちらでは、株式の評価 […]

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贈与税と相続税の違い...
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これ […]

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【2023年度税制改...
相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により改正されました。これにより、死亡日から遡って相続税の課税対象となる期間が3年から7年へと延長されました。また、このことはこれまでの相続税対策や相続税の計算にさまざまな影 […]

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相続税を節税する相続...
■相続税とは相続税とは、その名の通り、相続を行う際にかかる税金のことをいいます。人が亡くなると、相続を行うことになります。相続とは、故人(被相続人)の遺産を相続人が引き継ぐことです。このように、遺産を引き継ぐ際に発生する […]

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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝 |