生前贈与 財産

  • 相続税の配偶者控除とは

    財産隠しをしていない・相続税の申告書を確実に提出すること・遺産分割が確定している この条件を満たすことで、配偶者控除を受けることが出来ます。配偶者控除を受けることによって相続税がなくなるケースもありますが、控除を受ける場合には、相続税の納付がなくても相続税の申告を行わなければならないのが、大きな注意点です。 

  • 相続人以外が相続財産を受け取った場合の申告について

    相続人以外の人が相続財産を受け取ることを「遺贈」といいます。遺贈を受ける場合には、注意点があります。 ■遺贈を受け取る人が被相続人よりも先に死亡した場合被相続人よりも遺贈をしようとしていた方がなくなった場合には、死亡した遺贈を受ける人が本来受けるべきであった財産は除外されることになります。 ■兄弟姉妹以外の相続人...

  • 相続税申告までの流れと期限

    ①被相続人がなくなった後、相続人と相続財産の整理を行う。ここでは、相続財産が何かをまとめ(財産目録の作成)、相続人の確認を行います。この作業を行うことで、まず相続人の整理を行うことはもちろんのこと、相続税を支払うべきか否かを確認することも可能です。相続税を納付すべき金額であれば、次の手順に進みましょう。②相続税申...

  • 相続税の対象となる財産とならない財産とは

    相続税には、相続税の課税対象となる財産とならない財産があります。この2つの区別を確実に行うことで相続税対策を無駄なく行うことが出来るようになります。 ■相続税の対象となる財産・現金・預貯金などの金融資産・宅地、農地、貸借権などの不動産・家具、骨とう品などの動産・著作権、商標権などの権利 一方、相続税がかからない財...

  • 生前対策を税理士に相談するメリット

    例えば、ありがちな争族の問題であれば生前に話し合い贈与を行うことによってそれぞれに納得のいく財産が残るため争いを避けやすくなります。また、突然の相続税負担に対応できないといった問題も予め対策をすることでそのような資金を作り出すことが可能です。 このような効果的な生前対策を行っていくには、贈与や相続、保険といった様...

  • 相続時精算課税制度とは

    贈与によって財産を譲り渡す意場合には、暦年課税制度と相続時精算課税制度から選択することになります。暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円...

  • 保険の非課税枠を活用した生前対策

    保険金には相続税が課税されることになりますが、本来遺された方々の生活のための財産ということもあって非課税枠が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人数で算出することができます。 保険を利用した生前対策では、非課税限度額までであれば財産として計上されないことを利用して通常よりも多くの相続財産を非課税で...

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは

    しかし、この制度の場合は3年以内であっても相続財産に加える必要がありません。そのため節税手段としても有効な活用が可能になっています。 越智税務会計事務所は豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「配偶者控除特例を利用して配偶者に安心して暮...

  • 株式の生前贈与について

    株式については早めの生前贈与が得であると一般的に言われています。その理由としては、株価の上昇や配当金の存在によって後々の相続の際に生前贈与の場合よりも課税額が多くなるからです。したがって株式については時期を見計らい早い時期での生前贈与がおすすめされています。 また、非上場会社の場合には評価額の算出が複雑になります...

  • 生前贈与のメリット

    生前対策の中でも有効な手段として生前贈与を行うことがあげられます。生前贈与を選択することで様々なメリットを享受することが可能です。 ・節税になる生前贈与を行う際には、暦年贈与の場合年間110万円以上の贈与が課税の対象となります。裏を返せばそれ未満の贈与では課税されません。そのため10年近いスパンで贈与を行っていく...

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 越智税務会計事務所
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真