相続分の贈与 不動産 取得税

  • 小規模宅地の特例とは

    貸付事業用宅地等とは、土地を第三者に貸し付けたり、その土地の上に賃貸アパートを建てたりするなどの不動産貸付業として使われていた土地になります。 小規模宅地等の特例を用いることによって、例えば特定居住用宅地には330㎡までの宅地に対しては80%の評価額の減額を受けることが出来ます。このように小規模宅地等の特例を用い...

  • 相続税の対象となる財産とならない財産とは

    ・宅地、農地、貸借権などの不動産・家具、骨とう品などの動産・著作権、商標権などの権利 一方、相続税がかからない財産としては次のようなものが挙げられます。■相続税の対象とならない財産・基礎控除内など、非課税の範囲である財産(基礎控除内の財産や生命保険などの非課税の枠がある財産)・3年以内に相続人ではない、また遺贈も...

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは

    この制度では、居住用の不動産を贈与する制度のため現在住んでいて今後も済む予定のある不動産の贈与に限られます。そのため要件として贈与を受けた翌年の3月15日までに当該居住用不動産に住んでいることが求められます。 この制度特有のメリットとしては、通常贈与の3年以内に贈与を行った人物が亡くなった場合贈与は相続として扱わ...

  • 贈与税と相続税の違いとは

    また、居住を行うための不動産の贈与を配偶者に対して行う場合には、2000万円の配偶者控除を受けることができます。 相続税の場合には、基礎控除として3000万円+600万円×法定相続人数で算出される額が課税されません。加えて配偶者控除として1億6000万円まで、もしくは法定相続分のどちらか金額が大きいほうまでは非課...

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 越智税務会計事務所
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真