配偶者居住権とはどんな制度か
2020年4月から新たに創設された配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住することができる権利です。
配偶者であれば、妻や夫が亡くなっても引き続き自宅に住むことができるのは当然のように思えます。
しかし、例えば、Xさんが亡くなって、その妻と息子が相続する場合に、妻と息子の仲が悪く、相続財産の分け方について揉めてしまったとします。Xさんから4,000万円の自宅と、2,000万円の預金の合計6,000万円の財産を相続する場合に、法定相続分は、妻と息子で3,000万円ずつです。
妻が4,000万円の自宅を相続しようとした場合、息子に残りの1,000万円を相続させるために、自宅を売却しなければならない可能性があります。
それでは、妻は自宅を売り払って、新しい住まいを見つけなければならず、あまりにも酷だといえます。
そこで、配偶者居住権によって、そういった事態を回避することができます。
配偶者居住権は、配偶者が相続発生前から住んでいた自宅について、所有権を相続しなかったとしても、引き続き居住する権利が保証される、という権利です。
先ほどのXさんの相続の事例で配偶者居住権が認められれば、相続する自宅について、居住権と所有権(居住する以外の権利)を別々の財産価値として評価して、分離させたそれぞれを、妻と息子に相続させます。
自宅の価値4,000万円のうち、妻は2,000万円の居住権を、息子は2,000万円の所有権を相続することになります。そして、相続財産の預金2,000万円も妻と息子に1,000万円ずつ相続されます。
すると、妻は自宅を売却しないで済む上に、生活資金としての1,000万円も手に入れることができます。
配偶者居住権は、配偶者が死亡することで消滅します。
配偶者居住権が消滅した後は、居住する以外の権利としての所有権を相続していた人が 、元の通常の所有権を取得することができます。
注意点としては、配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に、配偶者が自宅の建物について配偶者居住権を有する旨の登記をしなければ、効力がありません。
また、配偶者居住権は、2020年4月1日以後に相続が開始された場合に適用されます。
配偶者所有権を遺言書に記載する場合は、2020年4月1日以後に作成するものについて、有効に記載できます。
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で皆様からご相談を承っております。
「配偶者居住権」など、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
相続税対策として養子...
相続対策として養子縁組をするということがあげられます。しかし、養子縁組はすればするほど相続税対策になるわけではなく、仕組みを理解しておかないと思わぬ結果を招く可能性があります。本稿では、相続税対策として養子縁組を行うメリ […]

-
名義預金で発生する贈...
配偶者や子ども、孫など、他人の名義で開設した口座にお金を預けて資金を送るという方法もあります。しかし、名義人と管理の実態がずれている場合は「名義預金」として税務上問題となるケースがありますので注意が必要です。 […]

-
相続税の修正申告につ...
相続税を申告した後、相続税の申告が間違っていた、もしくは税務署に間違いを指摘された場合には、「修正申告」が必要になります。修正申告をする場合には、発覚した段階で速やかに行うことが重要です。また、本来の税額より支払った額が […]

-
贈与税と相続税の違い...
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これ […]

-
代償分割で相続するメ...
「代償分割」とは、1人の方が法定相続分を超えて遺産を取得し、その代わりにほかの相続人へ代償金を支払って遺産相続の公平を図る手法のことです。不動産など分割が難しい財産が大半を占める相続において有用な手段ですが、メリットだけ […]

-
生前贈与の手続は自分...
生前贈与は相続対策として有効な手段です。専門家に相談をしたり手続の代行を依頼したりすることが多いですが、自分ですることも可能です。ただし自分自身でやるべきことが多くなりますので、何の手続・作業が必要になるのかは把握してお […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前対策 相談 税理士 文京区
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 生前対策 相談 税理士 板橋区
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 池袋 生前贈与
- 相続税申告 相談 税理士 豊島区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 生前贈与 相談 税理士 目黒区
- 贈与税申告 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
- 相続対策 相談 税理士 文京区
- 生前対策 相談 税理士 豊島区
- 相続対策 相談 税理士 目黒区
- 池袋 贈与税
- 相続対策 相談 税理士 板橋区
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |