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遺留分侵害額請求があったときの相続税はどうなる?計算方法や申告方法について

相続発生後に遺言や生前贈与によって遺留分(最低限の取り分)が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行い、不足分を金銭で受け取れます。ただしこの金銭のやり取りが相続税にも影響するため、適切に精算し、申告手続きにも対応していかないといけません。

申告期限前に請求額が確定したとき

相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに遺留分侵害額請求による金銭の支払い額が確定した場合、各相続人は最終的に取得した財産額で相続税を申告・納付します。この場合、通常の相続税申告と同様に期限内に手続きを完了させることができます。

遺留分を考慮した計算例

父親が亡くなり、その長男Aと次男B2人が相続人になったとしましょう。相続財産として現金2,000万円、不動産3,000万円、株式1,000万円があり、遺言書には「全財産を長男Aに相続させる」と記載されていました。次男Bには遺留分として相続財産の1/4が認められますので、この場合1,500万円を長男Aに請求できることになります。この場合の相続税を考えてみます。

 

  • 課税価格の合計:6,000万円(遺留分の請求前後で総額は変わらない)
  • 基礎控除:4,200万円(=3,000万円+600万円×相続人の数)
  • 取得財産:遺留分侵害額請求により1,500万円(相続財産全体の1/4

 

・・・以上から、遺産課税総額は1,800万円(=6,000万円-4,200万円)。これを法定相続分で按分すると、各900万円ずつ。相続税の総額は、900万円に10%の税率を乗じた90万円を2人分で、180万円。ここに実際の取得割合1/4を乗じて、次男Bの相続税額は45万円とわかる。

 

・・・長男Aについても相続税の総額を算出するまでの計算は同じ。ただし実際の取得割合は次男Bとは異なり3/4であるため、相続税の総額180万円に3/4を乗じた135万円が長男Aの相続税額とわかる。

申告期限までに請求額が確定しなかったときの対応

相続税申告期限までに遺留分侵害額請求の金額が確定しない場合、まず請求がないものとして申告を行い、後日確定した時点で修正申告または更正の請求を行います。

請求がないものとしていったん申告

遺産分割協議がまとまらない場合など実際の取得分が確定しないときは、いったん法定相続分で取得したものとして申告を行います。遺留分の侵害があり今後取得分に変動が生じる可能性が高い場合も同様です。

 

そこで上の例(長男Aが全財産6,000万円を遺言書に従い相続、次男Bの取得財産はゼロ)の場合なら、長男Aが相続税の総額180万円を負担し、次男Bの負担額は0円として相続税を計算・申告します。

請求額確定後は「修正申告」または「更正の請求」

遺留分侵害額請求の金額が確定すれば、仮で行った申告内容を訂正する手続きに着手しましょう。

 

遺留分侵害額請求を行い取り分が増え、結果として納付額が増えた請求権者については「修正申告」。遺留分を支払い取り分が減り、結果として納税額が減った方については「更正の請求」を行います。

 

修正申告とは

更正の請求とは

・申告額が少なかった場合の手続き。

・遺留分の請求権者が行う。

・修正申告にあらかじめ決められた期限はないが、対応が遅れるほど加算税や延滞税の負担が大きくなる。

・本来の申告期限から5年または7年(特に悪質な場合)を経過すると国税の徴収権が時効を迎え、国は請求ができなくなる。

・申告額が過大であった場合の手続き。

・遺留分の支払い義務者が行う。

・原則として本来の申告期限から5年以内に請求すべきであるが、遺留分侵害額請求のように後発的理由によって金額が後日確定したのであれば、当該事由が生じた日の翌日から4ヶ月以内まで請求が認められる。

 

遺留分の請求を受けた方としては、適切に手続きを行うことで納めた税金が返ってくることになり恩恵が得られます。遺留分の請求権者としては、申告義務を履行しないことによってペナルティを受けてしまうためこれを避けるためにも手続きを行うようにしましょう。

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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