不動産が相続税対策になると言われるのはなぜ?理由や注意点など
「父親の相続財産の中に不動産が含まれていたが、相続税はどのくらいかかるのだろうか」「不動産は相続税対策になると聞いたことがあるが、なぜ対策になるのだろう」「相続税対策はどこに相談すれば対応してもらえるのだろう」。
相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、不動産が相続税対策になることをご存じの方は少数の印象を受けます。ここでは、不動産を所有することがなぜ相続税対策になるのかをみていきましょう。
不動産を所有することが相続税対策になる理由を2つみてみましょう。
1つ目は現金を不動産に換えることで相続税評価額が低くなるからです。相続財産の価値の算出の時に、不動産の価値は時価よりも安く評価されるのが原則です。
例えば5億円で土地を購入し、その土地が5億円で売れるものだとしても、相続財産としての評価額は4億円程度まで下がるという事です。土地自体の価値は5億円なので、売却損を発生させずに税額を抑えることができます。
2つ目は人に賃貸することで相続税評価額が低くなるからです。不動産を人に賃貸すると、自身が意図するような使用や処分をすることが難しくなります。活用の選択肢が限られるという観点から、資産価値も低下するということで、相続税評価額が下がります。
最後に相続税対策として不動産を活用する際の注意点をみてみましょう。
〇被相続人となる人が、意思決定をできる状態ではなかったり代筆や代理で契約を行った場合など、自らの意思が反映されていない購入は無効となる
〇90歳で購入するなど、明らかに相続税対策とみなされるときは、課税評価上疑義が生じる可能性がある
〇相続税の申告前後に売却している場合は、課税評価上疑義が生じる可能性がある
このように、不動産は購入すればすべてが相続税対策になるというわけではございません。注意点に留意しつつ専門家である税理士と相談することをお勧めします。
上述のとおり、不動産はうまく活用すると相続税対策となります。
事業の運営で手一杯の場合は、節税対策まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に不動産を活用した相続税対策を行うために、税務の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
税理士法人HOPEオフィスでは豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で、皆様の成長をサポートさせていただいております。「相続」「生前対策・贈与」の業務を中心に、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でのお悩みの解決ができるような事務所を目指しております。「巡り合った方のお力になりたい」という信念の元、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産や相続税対策でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
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