生前対策・贈与に関する基礎知識や事例
平成27年に相続税法が改正され、相続をしても相続税を支払わなくても良い額が、大幅に減りました。具体的にいいますと、以前の税法であれば、3000万円+(1000万円×法定相続人の人数)で相続税がかからない額、基礎控除額というものを定めていました。
しかし新しく改正された税法は 3000万円+(600万円×法定相続人の人数)となり、以前の控除額よりかなり金額が低い場合でも相続税が発生する可能性が出てきてしまったのです。
相続税は金額によって10パーセントから55パーセントの税率がかけられます。贈与税も贈与する額に10パーセントから55パーセントの税率がかけられます。しかし実は生前贈与をおこなった方が節税になり、将来的に支払う税金をかなり抑えられることもあるのです。
そもそも相続の生前対策とは何をすればいいの?
まずは自身の現状の把握をすることが良いのではないかと思われます。現在の自分自身の資産は土地や不動産などを含めどれくらいなのか、また資産を把握した額には相続税がいくらかかるかのシミュレーションをおこなうことが大切です。もうひとつつけ加えるとするならば、相続の権利がある人を明確化するために、親族関係を書き出しておくのも良いかもしれません。
シミュレーションをおこなったのち、節税になる生前贈与や相続で争いが起こらないよう遺言書の作成をおこなったりするような流れになります。
遺言書はどんなことができるの?
遺言書の最大のメリットは遺言書を書いた人の意思が反映され、死亡した後に起こる相続トラブルの確率が格段に低くなる点でしょう。遺言書がない場合、法定相続人に定められた人たちが法に従って遺産を分けるか、話し合いによって分配を決める遺産分割協議によって決められます。財産法に定められたとおりの分配で問題ない場合は良いですが、分割協議についてはいわゆる相続争いに発展してしまうかもしれません。
生前に遺言書を作成することによって、相続争いに発展するトラブルを事前に回避することができるのです。また、遺言書は法定相続人に定められていない人にも相続の権利を与えることができます。
ただひとつ注意をしていただきたいことは、せっかく書いた遺言書も日付の記載がない、また捺印が押されていないなどの不備が生じると効力が失われてしまいます。
生前贈与は節税対策?
そもそも生前分与とはどんなルールがあるのでしょうか。冒頭で申し上げた通り、税率は金額によって10パーセントから55パーセントの税率がかけられます。しかし、1年に110万円以下の金額であれば、贈与税はかからないのです。といっても方法を誤ってしまいますと贈与税を課されたり、場合によっては生前分与が認められずに相続税が発生してしまうことがあります。
まず知っていただきたいことは、年間110万円の贈与が非課税というのは贈与を受ける側の上限額だ、ということです。少しわかりにくいので例を出してみましょう。
例えば贈与を受ける側をAさんとします。Aさんは自分の両親からそれぞれ110万円の贈与を受けました。一見贈与税が掛からないよう思えますが、この場合二人から贈与された金額が合計で220万円になり110万円を超えるので贈与税が発生します。
つまり贈与税が110万円まで非課税だというのは贈与する側の上限ではなく、贈与を受け取る側の上限であるということです。
このように生前贈与は節税になり得ますが、誤った認識をしていると贈与税や相続税が発生してしまうことになりかねないのです。
では、一体どのような対策をすればよいでしょうか。相続に強い税理士に相談することをおすすめ致します。税理士法人HOPEオフィスは30年以上にわたり池袋で生前対策・贈与についてお困りの方のサポートしています。 これからも、お客様の一番身近な相談役として寄り添い、満足していただける事務所を目指しております。現在、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。相続や贈与などでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
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| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
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