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相続税の申告期限はいつ?間に合わない場合の対処法も併せて解説

相続が発生した時に相続税の申告を行いますが、相続税の申告納税期限は相続が発生してから10か月以内となっています。相続税の申告納税までには財産目録を作成して遺産分割協議を行って遺産の分割を行うことになりますが、相続人間でトラブルになるなどして相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わらないことも考えられます。その際にはどのような対処を取ればよいのでしょうか。

 

・一番やってはならないのが未申告
相続税の申告期限に間に合わないからといって相続税の申告書を遺産分割協議が終わるまで提出をしないということは一番避けなければなりません。未申告加算税や延滞税が課税されるほか、税務調査によって場合によっては重加算税の課税対象になる可能性も考えられます。また、未申告のままだと特例を受けることが出来ないため結果として相続税が高くなってしまうということにつながります。

 

・どうしても間に合わない場合には未分割での申告から修正申告
相続税の申告に間に合わない場合にはまずは法定相続分で分割したとみなし「未分割」での申告を行いましょう。この際も一部の相続税の特例は使えないことになってしまいますが、まずは申告を行うことが大切です。その後、実際に分割が出来たら修正申告を行うようにしましょう。

 

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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
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