税理士法人HOPEオフィス > 相続 > 税務署から「相続税のお尋ね」が届いた場合の対処法

税務署から「相続税のお尋ね」が届いた場合の対処法

相続の発生後、しばらくすると税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届く場合があります。

この書類は相続税を申告する必要があるか否かをチェックできる書類であり、無視してしまうと、知らず知らずのうちに相続税の滞納などトラブルにつながる可能性もあります。

本記事では相続税のお尋ねが届いた際の対処法について解説いたします。

「相続税のお尋ね」とは

「相続税のお尋ね」とは、相続税についての事前調査であり、通常は相続の発生後6-8ヶ月程度で送られてきます。

この書類の中には相続税の申告要否検討表というチェック表が入っています。

項目に従って、遺産の種類ごとにおける金額や死亡保険金の受取金額など相続する遺産や特例・控除などに関する情報を記入することで相続税の申告の必要・不必要を簡易的に判断できます。

「相続についてのお尋ね」への対処法

「相続税のお尋ね」を記入・税務署へと返送することは義務ではなく、罰則もありません。

しかしながら、基本的には記入・返送することをおすすめします。

理由としては、この書類を無視してしまうと、将来的に相続税の無申告者候補として税務署に監視されるおそれがあるためです。

なお、「相続税のお尋ね」を記入して返送しても、相続税の申告を行ったことにはならないため、注意が必要です。

また、「相続税のお尋ね」が届いていないから申告が不要とは判断できません。

あくまでも、自分自身の手で相続税の申告が必要かどうか確認を行いましょう。

「相続税のお尋ね」を無視するとどうなるのか

前記の通り「相続税のお尋ね」を無視しても、罰則はありません。

しかしながら、無申告者候補として監視されるおそれがあります。

また、本来の相続税の申告も忘れた場合は、税務署による調査が行われ、無申告加算税や延滞税などが課されることになります。

さらに、お尋ねを無視すると、「相続税のお尋ね」を受け取ったことを理由に、相続に関連する情報を知っていた(相続について知っていた)にもかかわらず、あえて納付しなかったと認定され、悪意の相続人として重加算税が課される可能性もあります。

相続に関するお悩みは税理士法人HOPEオフィスにご相談ください

税理士法人HOPEオフィスでは、相続に詳しい税理士が在籍しております。

相続税の計算を何から始めたらよいかわからない、「相続税のお尋ね」が届いたので、申告が必要か判断してほしい、相続税の金額を計算してほしいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

Basic Knowledge

当事務所が提供する基礎知識

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Certified Public Tax Accountant

税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真