税理士法人HOPEオフィス > 相続 > 代償分割で相続するメリット・デメリットと検討すべきケースについて

代償分割で相続するメリット・デメリットと検討すべきケースについて

「代償分割」とは、1人の方が法定相続分を超えて遺産を取得し、その代わりにほかの相続人へ代償金を支払って遺産相続の公平を図る手法のことです。

不動産など分割が難しい財産が大半を占める相続において有用な手段ですが、メリットだけでなくデメリットもありますので特徴をよく理解したうえで検討を進めましょう。

主なメリット3つ

代償分割で遺産相続する場合のメリットは、大きく次の3つにまとめることができます。

 

①財産を現物で保持できる

被相続人と同居していた方も自宅に住み続けられる。事業承継に係る株式・事業用資産がある場合でも後継者が取得できるなど、有効な手段となる。

土地であれば、引き続き使用することで税制上の特例の適用を受けて相続税の負担を抑えられるケースもある。

②相続人間の公平性を保てる

分けることが難しい財産でも、代償金の支払いにより取得価額を法定相続分に近づけることができる。現物分割だとアンバランスになってしまうケースでも調整が可能。

③手続きが比較的簡便

換価分割のような売却手続きや買主探しが不要。また、共有分割ほど将来の管理・処分にかかる負担が大きくない。

 

遺産のうち現金や預金が少ない場合でも、取得者が金銭を支払うことで取り分を調整できるのが代償分割の強みです。

主なデメリット3つ

上記メリットのほか、下記の特徴があることも知っておく必要があります。

 

①現金支払いの負担が大きい

不動産の価値が高額であるほど、取り分についてほかの相続人とのギャップが大きくなるほど、支払うべき金銭が多くなる。財産を取得した方は、状況に応じて数百万円~数千万円もの支払いに応じないといけなくなる。

②財産評価で揉める可能性がある

固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格など複数の評価方法があり、選択する方法によって数百万円以上もの差が生じることもある。その評価方法によって金額も変わってくるため、評価をめぐってほかの相続人と揉めるリスクがある。

③相続税以外の課税のリスク

取得した財産および代償金には相続税が課されるが、金銭のやり取りが遺産分割協議書等に適切に記載されていないと、贈与があったとみなされて贈与税が課されてしまうおそれがある。

また、代償金の代わりとして別の不動産を譲渡した場合、譲渡所得税を課される可能性もある。

 

なお、③の問題については適切に手続きを進めることで回避することができます。相続税やその他課税に関する問題に不安があるときは税理士にご相談ください。

代償分割を検討すべきケース

「ある財産を今後も有効活用していきたい」というケースでは、代償分割が有用な手段の1つとなるでしょう。
財産を売却して金銭で分割を行う「換価分割」だとその財産を残すことはできませんし、複数人で所有する「共有」では権限が分散されて機動的に有効活用するのが難しくなってしまいます。一方の代償分割では売却を行いませんし、1人に権限が集約されて今後の管理や処分も行いやすくなります。

 

加えて、「現物分割(ある単一の財産を特定の方が取得するシンプルな分割方式)だと問題が生じる」というケースではより代償分割を検討すべきといえます。
たとえば、1人の方が土地を取得することで法定相続分に沿った分割ができなくなる、ほかの相続人が損をしてしまう、といった問題が生じ得ます。分筆(1つの土地を分けて複数の別個の土地とすること)して各土地を現物分割する方法もありますが、代償分割であれば土地の形状を変えることなくよりシンプルに解決できます。土地の取得者がほかの方に金銭を支払い、財産はそのままの形で承継ができますし、ほかの方が損をすることもありません。

 

しかしながら、上述のとおり代償金を支払う方には相応の資力が求められますので、あらゆる状況で採用できる手段ではありません。相続に詳しい専門家にも相談しながら、ご自身の状況に適した遺産分割の方法を検討していく必要があるでしょう。

Basic Knowledge

当事務所が提供する基礎知識

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Certified Public Tax Accountant

税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真