相続税の連帯納付義務とは?対象者や責任の範囲など
複数いる相続人のうち、誰かが相続税を支払わなかった場合、相続税の納付義務はどうなるのでしょうか。
そんな事態を想定して、相続税には、「相続税の連帯納付義務」という制度と義務が存在します。
本記事では、この「相続税の連帯納付義務」について解説いたします。
相続税の連帯納付義務とは?
相続税の連帯納付義務とは、相続人たちが相続税を納付する際に、1人あたりの負担額ではなく、全員で負担することをお互いに義務付ける制度です。
つまり、相続人らは、誰か1人でも納付を怠った場合、納付を怠った人の未納分を全員で負担する必要があります。
例えば、1000万円の相続税を10人で分割して、納付するときに1人が100万円を納付しなかった場合、残りの9人がその100万円を皆で負担する義務があり、一人11万円ずつ負担することになります。
なお、相続放棄を家庭裁判所に申し立てて、認められた場合は連帯納付義務が免除されます。
相続税の連帯納付義務の対象者
相続税の連帯納付義務は誰が対象となるのでしょうか。
相続税の連帯納付義務は、原則として相続人全員に課せられます。
ただし、遺産分割協議書において別途定めた場合や、相続人が納付能力のない場合は除外されます。
相続税の連帯納付義務の責任の範囲
連帯納付義務を負う相続人は、未納分について無限に負担しなければならないのでしょうか。
相続人全員が負担できる金額の範囲は、以下の計算式で求められます。
つまり、相続によって得た利益、プラスの範囲内の金額でのみ連帯納付義務を負うことになります。
滞納時の延滞税や利子税などの負担
連帯納付義務においても相続税の納付期限を過ぎてしまった場合、滞納時の遅延税や利子税などが追徴課税されます。
想定外の納税で原則となっている現金一括が行えない場合は、物納や延納制度の利用を申請しましょう。
適切に活用すれば、延滞税や利子税の負担を最小限に抑えることができます。
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税理士法人HOPEオフィスでは、相続に詳しい税理士が在籍しております。
相続を何から始めたら良いかわからない、相続税を納めていない相続人がいるが、どうしたらよいのか、連帯納付義務を回避するための相続放棄を手伝ってほしいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |