目黒区の相続税が得意な税理士をお探しの方
被相続人から相続財産を相続した後には相続税の申告が必要となる場合があります。
相続税の申告が必要となる場合とは、3000万円に加え相続人の人数×600万円を合計した額が基礎控除額となり、これを超えてしまう場合です。
例えば、法定相続人が4人いる場合には、
3000万円+600万円×4人=5400万円
となり、この場合には5400万円を超える場合には相続税の申告が必要となります。
相続税の計算はご自身でも行うことができますが、専門的な知識が必要となる場合がございます。また、税理士に一任することで相続税の計算や申告を任せることができますので、相続税についてお困りのことやご不明な点がございましたら、税務の専門家である税理士にご相談ください。
税理士法人HOPEオフィスは、目黒区を中心に東京都や関東圏にお住まいの方からの「相続税の計算」や「相続税の申告」などの「相続税」に関するご相談を承っております。当事務所には「相続税」に強い税理士が在籍しています。「相続税」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
