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【税理士が解説】特別寄与料とは?相続税はかかる?

相続の際には特別寄与料を考慮しなければならないケースがあります。

では、特別寄与料とは一体どのようなものであり、どういうケースで適用になるのでしょうか。

本稿では、上記に加え、特別寄与料に対して相続税がかかるのか、ということについても解説していきます。

特別寄与料とはどのようなものなのか

特別寄与料とは、法定相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持や増加に無償で寄与を行った場合に、その寄与分を請求できる金銭のことです。

つまり「被相続人の親族」であり、「無償で医療介護や労務の提供を行った」結果、被相続人の「財産の維持や増加に特別の寄与を行った」という3つの条件がそろった場合に、特別寄与料を請求できるということになります。

親族とは、民法725条に定められている6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となります。

そして、この特別寄与分に関しては法定相続人に請求を行うことになります。

特別寄与分は相続税の対象になるのか

では、特別寄与分は相続税の対象になるのでしょうか。

結論から言うと、特別寄与分で請求を行った金銭は、みなし相続財産として相続税の対象となります。

そして、特別寄与分を請求できるのは法定相続人以外の親族であることから、相続税の2割加算の対象となることにも十分注意が必要となります。

加えて、ケースによっては相続税の申告を行う必要が生じますが、その際には特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行う必要があることにも注意が必要です。

一方で、特別寄与料を支払った法定相続人は、相続税申告前に支払った特別寄与料は債務控除の対象となり、申告後に支払った特別寄与料は相続税の更正請求特則の対象となります。

つまり、支払った特別寄与料は相続財産から差し引くことが可能になります。

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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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