相続税の配偶者控除とは
相続税には、配偶者控除というものが存在しており、相続があった後、配偶者の生活が相続税を支払うことで支障をきたさないようにある程度の配慮をしますといった目的で設けられている制度です。配偶者控除で受けることのできる控除額は、
「1億6000万円」か「配偶者の法定相続分」のいずれか大きい金額となっています。つまり、ほとんどの場合、受けることのできる権利となっています。
配偶者控除を受けるためには、次のような条件が必要となります。
・戸籍上で配偶者であること(内縁の妻は控除を受けることが出来ません)
・財産隠しをしていない
・相続税の申告書を確実に提出すること
・遺産分割が確定している
この条件を満たすことで、配偶者控除を受けることが出来ます。配偶者控除を受けることによって相続税がなくなるケースもありますが、控除を受ける場合には、相続税の納付がなくても相続税の申告を行わなければならないのが、大きな注意点です。
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「相続税の配偶者控除」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝 |