準確定申告とは?期限や必要書類を解説
準確定申告とは、被相続人が得た所得を、相続人が計算・申告することを指します。
通常の確定申告は、前年度の所得等を翌年の2月16日から3月15日までに申告しますが、申告が必要な人が年度の途中で亡くなった場合、相続人がその手続きを行わなければなりません。
そのため、被相続人が1月1日から亡くなられた日までに得た所得を、相続人は相続開始を知った後の4カ月以内に準確定申告を行う必要があります。
こちらの期限内に準確定申告を行わなかった場合には、加算税や延滞税の支払いが必要となるため注意が必要です。
準確定申告が必要なケースは、被相続人が2000万円を超える給与収入があった、2カ所以上からの給与があった、メインの給与所得以外に20万円を超える所得があった、事業所得・不動産所得を得ていた場合などが挙げられます。
一方、1社からの給与収入のみで金額が2000万円以下、年金受給額400万円以下かつその他所得が20万円以下などの場合には準確定申告は不要となります。
なお、不要な場合であっても、勤務先が年末調整をしてくれなかった、医療費控除や寄付控除を受ける場合などは準確定申告をすることによって税金が還付されます。
準確定申告を行うにあたっての流れは、まずは必要書類の収集を行います。
被相続人の収入状況は正確に把握する必要があるため、源泉徴収票や預金通帳、請求書、領収書などの書類を必要に応じて収集します。
次に、相続人への周知・連絡を行います。
準確定申告は相続人全員が共同で申告する必要があるため、準確定申告が必要な旨を相続人に連絡し、申告書へ相続人全員の署名を行います。
なお、相続放棄を家庭裁判所に認められた人に関しては、申告の義務がなくなります。
その次に、必要書類を提出します。
この時に必要となる書類は、申告者の本人確認書類、確定申告書付表、準確定申告書、被相続人の源泉徴収票、被相続人の控除証明書、所得税および復興特別所得税の確定申告付表、被相続人の医療費の領収書、委任状(相続人が複数の場合)が挙げられます。
これらの書類を税務署に持参する、税務署に送付する、電子申告するといったいずれかの方法で提出し、手続きが完了します。
税理士法人HOPEオフィスは、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区といった地域を中心に、東京都・埼玉県・神奈川県の皆様からご相談を承っております。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |