死亡保険金に相続税がかかるケースとは
■死亡保険金と相続
死亡保険とは、生命保険の一種です。生命保険という言葉のほうが馴染み深いという方も多いでしょう。しかし、死亡保険という意味で生命保険という言葉が使われていることもしばしばあるようです。死亡保険は、人が亡くなると保険金が支払われるという仕組みの保険のことをいいます。
人が亡くなって相続が発生すると、死亡保険金の受取りも行われます。しかし、死亡保険金には相続税がかかるのか、かかるとしたらどれくらいなのか、という点は気になるところです。ここでは、そのような疑問に対し、死亡保険金と相続税の関係性について分かりやすく説明していきます。
●死亡保険金と相続税の関係
ここからは、死亡保険金と相続税との関わりについて分かりやすく説明していきます。
そもそも死亡保険金が相続税の課税対象となるのか、という点についてですが、結論から言って、課税対象となります。相続税制度においては、基本的に、相続時に財産価値を有するものは、仏壇仏具等の一部の例外を除いて全て課税対象となります。そのため、死亡保険金も課税対象に含まれます。
死亡保険金は、人が死亡することで相続人に支払われるものであり、動産や不動産のように、故人が生前に有していた財産とは少々性質が異なります。しかし、死亡保険金は、故人がもともと保険料を負担していたものが支払われるという仕組みであるため、相続財産としてみなされるのです。
しかし、課税対象に含まれるとしても、非課税となる場合もあります。受け取る死亡保険金の額が大きければ、課税対象になりやすくなります。非課税の基準とされているのは、法定相続人が保険金を受け取る場合であり、「500万円×法定相続人の数」で算出される額が非課税額となります。その範囲内であれば、非課税ということになります。法定相続人とは、民法上に定められている相続人のことで、故人の配偶者や子、親、兄弟姉妹のことをいいます。
●相続税に関するご相談は当事務所まで
税理士法人HOPEオフィスでは、相続税に関するご相談を幅広く承っております。
当事務所では、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県にお住まいの方々からご相談をいただいております。
「死亡保険金には相続税がかかってしまうのか」「相続税の計算をしたい」といったお悩みがあれば、当事務所までお気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフがサポートにあたりますので、ぜひ安心してお任せください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
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