養子縁組で相続税はなぜ安くなる?節税の仕組みと注意すべきリスク
相続税の節税対策として養子縁組が有効であるという話を聞いたことはないでしょうか。実際、養子縁組を行うことで相続税の負担を軽減できる可能性はあります。
その一方で、思わぬリスクやトラブルを招くこともありますので、養子縁組が相続税にどのような影響を与えるのかを理解しておくことが大切です。ここで養子縁組のメリットと併せて注意点も解説していきますのでぜひ参考にしてください。
養子縁組が節税につながる理由
養子縁組で節税できる理由は主に次の3点です。
- 基礎控除を大きくできるため
- 非課税枠を大きくできるため
- 税率を下げられるため
各点の仕組みを見ていきましょう。
基礎控除を大きくできるため
養子縁組が相続税の節税対策となる理由は、「法定相続人の数が増えて基礎控除額が増加するため」です。
相続税の基礎控除は次の算式から求められますので、法定相続人が増えるほど控除額も増え、その分非課税で得られる遺産が多くなる仕組みになっています。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
そして養子縁組は2者間に法律上の親子関係を生じさせる行為ですので、縁組後は子どもが増える形となり、養子の数を上記算式に加えて控除額を増やすことができるのです。
実子2人が法定相続人だとすれば控除できるのは4,200万円ですが、縁組によってこの金額を4,800万円とすることができます。
非課税枠を大きくできるため
死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税が課税されるルールとなっています。ただし、全額が対象ではありません。
次の算式から求められる金額までは非課税枠となり、相続税の負担なく受取人が得られるのです。
非課税枠 = 500万円×法定相続人の数
そのため基礎控除同様、縁組によって法定相続人を1人増やすことでこの非課税枠も500万円拡大することができるのです。
実子2人が法定相続人だとすれば非課税枠は1,000万円ですが、縁組によってこの金額を1,500万円とすることができます。
税率を下げられるため
相続税は超過累進税率を採用しており、「法定相続分に沿って取得する金額」が大きいほど、大きな税率が適用されます。
ここでのポイントは、「遺産全体の金額」ではなく法定相続分に分割した後の金額に着目しているという点です。
遺産規模が大きくても相続人が多ければ分割後の金額は小さくなりますので、同じ遺産なら1人が相続するより複数人が相続した方が適用される税率も小さくなる傾向にあるのです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
そこで養親縁組で相続人が増えると、税率が下がり、遺産総額に対する納税額の割合が小さくなることもあります。
養子の数は計算上制限されてしまう
上記の理由から養子縁組は節税対策となり得ますが、基礎控除と非課税枠に関しては、計算上養子の数に上限があることに留意してください。
無制限に節税効果を高めることはできず、普通養子縁組においては最大でも2人までしか上の算式に加えることができません。
実子がいる場合 | 実子がいない場合 |
|---|---|
計算に加えられる養子は1人まで | 計算に加えられる養子は2人まで |
そのため基礎控除については1,200万円まで、非課税枠については1,000万円までの増額に制限されます。
養子縁組のリスク・注意点
養子縁組によって相続税の負担を軽減することができますが、養子としたのが被相続人の孫であった場合は、2割加算ルールの適用対象となってしまいます。相続税を計算するとき、養子についてのみ税額を2割増しにしないといけないことは覚えておきましょう。
そのほか、次のリスクがあることにも留意してください。
- 税務署が縁組を否認するリスク
→ 相続税の負担を不当に減少させる行為と認められた場合、養子を相続人の数から除外して相続税が計算されてしまう。 - 養子縁組の有効性をめぐる法的リスク
→ 上記税制上の問題とは別に、養子縁組が無効となり節税効果がなくなる可能性もある。有効性が争われるリスクがあるのは、当事者間に縁組をする意思がなかったり、適正な手続きを経ていなかったりした場合。 - ほかの相続人と揉めるリスク
→ 養子縁組により想定外の人物が相続に加わることで実子等の相続分が減り、その不満から揉めるおそれがある。また、遺産分割協議の参加者が増えることで合意形成が難しくなる可能性も高まる。
「想定していたより納税額が大きくなってしまった」という事態に陥らないよう、相続税対策に取り組むときは専門家の力も借りるようにしましょう。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
相続税申告までの流れ...
相続税には申告の方法と申告の期限があります。一般的な相続税の申告手順は次の通りです。①被相続人がなくなった後、相続人と相続財産の整理を行う。ここでは、相続財産が何かをまとめ(財産目録の作成)、相続人の確認を行います。この […]

-
相続税の申告手続は自...
遺産の総額が大きいと相続税が課税され、相続人には相続税についての申告義務が課されます。遺産の価額を調査したり申告書を作成したり、作業の負担が大きいため申告手続は税理士に依頼するケースが多いです。 自分で申告することが禁じ […]

-
相続放棄をした方がメ...
相続が行われると、相続人は、不動産や預貯金といった財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などもそのまま引き継ぐことになります。 相続放棄をした場合、すべての遺産の相続を放棄しなければなりません。例えば、親の […]

-
相続税の時効とは
相続税を申告することをすっかり忘れていたといった場合にも。数十年前の相続税を支払わなければならないということはありません。相続税には時効が存在しており、時効が成立したものに関しては、相続税は支払わなくてもよいことになって […]

-
認知症になってしまっ...
相続税対策に生前贈与は有効ですが、すでに認知症になっているときは注意が必要です。贈与をしても無効になる危険性があります。 思いがけず贈与がなかったことになる前に、認知症と法律行為との関係性、契約の有効性について知っておき […]

-
贈与税と相続税の違い...
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これ […]

Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 生前対策 相談 税理士 目黒区
- 相続税申告 相談 税理士 板橋区
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 相続対策 相談 税理士 目黒区
- 池袋 贈与税
- 池袋 生前贈与
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 池袋 相続税対策
- 生前対策 相談 税理士 豊島区
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続対策 相談 税理士 豊島区
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前贈与 相談 税理士 練馬区
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |