小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。
①特定居住用宅地等
この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのため、亡くなった被保険者が住んでいた宅地も対象となります。
②特定事業用宅地等
故人が事業に使っていた土地は小規模宅地等の特例の対象となります。また、故人と生計を共にしていた親族が事業に使っていた土地も小規模宅地等の特例の対象です。
③貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、土地を第三者に貸し付けたり、その土地の上に賃貸アパートを建てたりするなどの不動産貸付業として使われていた土地になります。
小規模宅地等の特例を用いることによって、例えば特定居住用宅地には330㎡までの宅地に対しては80%の評価額の減額を受けることが出来ます。このように小規模宅地等の特例を用いることで節税をすることが出来ますので、小規模宅地等の特例に関することに関しては、当事務所の税理士までお問い合わせください。
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「小規模宅地の特例」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |