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【税理士が解説】相続した不動産を売却するメリット

相続が発生したとき、どのように処理した方がよいのか迷うのが「不動産」です。

不動産を相続すると、維持管理が大変なため売却を検討する方も多いでしょう。

本記事では、相続した不動産を売却するメリットについて解説します。

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するメリットについて、以下で解説します。

取得費加算の特例を利用できる

取得費加算の特例とは、相続で取得した不動産を売却したときの譲渡所得を計算する際に、取得費に相続税額のうちの一定金額を加えられる制度です。

不動産売却時に得た譲渡所得に対して所得税を納める必要があり、譲渡所得は収入金額から財産を取得するためにかかった費用を差し引いて計算します。

取得費加算の特例を利用すれば、相続税額のうちの一定金額を取得費に加えられるので、譲渡所得金額が減り税負担を抑えられます。

この特例は、相続税と譲渡所得税が二重課税にならないように調整しているため、相続税を納税している場合のみ適用できるという点に注意が必要です。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用できる

相続した家が空き家であれば、一定要件を満たすことによって売却時に譲渡所得から最大3,000万円の控除ができる特例です。

ただし、平成2841日~令和91231日までに売却していること、マンションなどの耐震性が高い家は対象外である点に注意が必要です。

相続した不動産を売却するときの注意点

相続した不動産が、場合によっては買い手がなく売却できないケースも考えられます。

特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されないなどのデメリットがあるので、早めに専門家へ相談した方がよいでしょう。

また、共有名義の不動産を売却した場合、売却金額の分配をめぐりトラブルが起こる可能性も考えられます。

主として管理してきたひとや、売却手続きを実際に行ったひとなど、それぞれの実情に合わせて、事前に分配率を決めておくとよりスムーズな売却に繋がります。

まとめ

今回は、相続した不動産を売却するメリットについて解説しました。

相続した不動産を売却するのは、節税対策の面から見てもメリットが大きいです。

適用できる特例はいくつかありますが、併用できるものとできないものがあるので注意が必要です。

相続した不動産を売却しようとお考えの方は、最大限の恩恵を受けるためにも税理士へ相談することを検討してみてください。

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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