【税理士が解説】相次相続控除とは?要件や注意点など
相続の際には、相続財産に応じて相続税を支払う必要があります。
しかし、相続が短い期間内で複数回発生してしまうとその分だけ相続税を支払う回数も増えてしまいます。
短期間に複数回の相続が起こった際に相続税の負担とならないために相次相続控除という制度があります。
相次相続控除の仕組みや要件、注意点などについて解説していきます。
相次相続控除の概要と要件とは
一般的には10年以内に複数回の相続があった場合には相次相続控除の対象となる可能性が高まります。
10年以内に複数回の相続があった場合には、相続と相続の間の年数に応じて2回目の相続税の軽減があることが相次相続控除の概要となっています。
相次相続控除の要件として必要なものは次の通りです。
・二次相続の被相続人が一次相続における相続人であること
・一次相続から10年以内に二次相続が発生していること
・一次相続において二次相続の被相続人が財産を取得し、相続税を納税していること
つまり、一次相続において相続を受け、相続税を納税していることが重要な要件となるのです。
相次相続控除の計算方法ですが、以下の通りとなります。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=各相続人の相次相続控除の金額
A:二次相続の被相続人が一次相続で納税した相続税額
B:二次相続の被相続人が一次相続で取得した相続財産
C:二次相続において全相続人が取得した相続財産
D:相次相続控除を適用する相続人が取得した相続財産
E:一次相続から二次相続までの年数(1年未満は切り捨て)
相次相続控除の注意点
相次相続控除を活用する際にはいくつかの注意点があります。
・相続放棄と相次相続控除
一次相続、または二次相続で相続放棄をしている場合には相次相続控除を活用することはできません。
・相次相続控除を活用して相続税ゼロとなった場合の注意点
相次相続控除を活用して相続税ゼロとなった場合には相続税の申告は不要となります。
しかし、相続税がゼロとなった際でも申告をしておいた方がいい場面があります。
それが、二次相続で取得した相続財産を3年10か月以内に売却する場合です。
この場合には、相続税申告をしておくことで取得費加算の特例を活用できる可能性があるためです。
取得費加算の特例では、取得費として相続税の金額を算入することができますが、この相続税は相次相続控除を活用する前の金額をもとに計算するため節税をすることができる可能性が高まります。
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税理士紹介

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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
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