相続税の対象となる財産とならない財産とは
相続税には、相続税の課税対象となる財産とならない財産があります。この2つの区別を確実に行うことで相続税対策を無駄なく行うことが出来るようになります。
■相続税の対象となる財産
・現金・預貯金などの金融資産
・宅地、農地、貸借権などの不動産
・家具、骨とう品などの動産
・著作権、商標権などの権利
一方、相続税がかからない財産としては次のようなものが挙げられます。
■相続税の対象とならない財産
・基礎控除内など、非課税の範囲である財産
(基礎控除内の財産や生命保険などの非課税の枠がある財産)
・3年以内に相続人ではない、また遺贈も受けない人に贈与されたもの
・礼拝道具や仏具、特定の法人に寄付した財産など法令で相続財産とみなさない財産
まずは、相続財産が課税されるのかされないのかの見極めを行うことが重要になってきます。相続財産になるかならないかに関することは当事務所の税理士までお問い合わせください。
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「相続税の対象となる財産」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
