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暦年贈与ってなに?具体的な活用方法や注意点を解説

生前贈与の代表的な手法として、暦年贈与が挙げられます。

本記事では、暦年贈与の概要や具体的な活用方法、利用の際の注意点を解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税される贈与税の仕組みを活用した贈与手法です。

あらかじめ制度の基本的な仕組みを理解しておくことで、効果的な財産承継を行うことが可能になります。

まずは基礎控除の仕組みや必要な申告手続きについて確認していきましょう。

基礎控除枠と非課税の仕組み

暦年贈与の特徴は、受贈者1人につき年間110万円までの基礎控除枠が設定されている点にあります。

1年間に受け取った財産の総額が110万円以内に収まっていれば、贈与税がかかりません。

この基礎控除は受贈者単位で計算されるため、たとえば親と祖父母の複数人から贈与を受けた場合でも合計額が110万円以下に収まる必要があります。

非課税枠の範囲内で計画的に贈与を重ねることで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減させることができます。

申告手続きについて

もし、1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告手続きを行う必要があります。

申告手続きは、受贈者の住所地を管轄する税務署へ贈与税申告書を提出して納付を行います。

国税庁のWebサイトにある確定申告書作成コーナーを利用すれば、オンライン上で書類を作成して送信することが可能です。

暦年贈与の主な活用方法

暦年贈与の具体的な活用方法を、以下で2つ確認していきましょう。

子や孫へ長期間にわたり分散して贈与を行う

一般的な活用方法として、子や孫などの複数の親族に対して長期間にわたり毎年110万円以下の贈与を継続することです。

贈与を受ける人数を増やし、時間をかけて分散させることで、非課税枠を効率良く活用できます。

たとえば、子ども2人と孫4人の合計6人に対して毎年100万円ずつ10年間贈与を行った場合、合計で6000万円の財産を非課税で移転させることが可能です。

早期に贈与を開始することで、より高い節税効果を得られる点がポイントとなります。

生命保険の保険料支払いに充てる

贈与した資金を子や孫が契約する生命保険の保険料支払いに充てる活用方法も効果的です。

親や祖父母から110万円以下の現金を受け取った子や孫が、自分を契約者および被保険者とし、受取人を自身やその家族とする生命保険に加入します。

贈与された現金で毎年保険料を支払うことで、万が一の際の保障を確保しながら資産を形成できます。

将来保険金を受け取る際には、贈与税ではなく一時所得として所得税の対象となり、税負担を低く抑える効果を期待できます。

ただし、契約者と受取人が異なる設計にしてしまうと、一時所得ではなく贈与税や相続税の対象となり、かえって税負担が重くなる可能性もあるため、契約時には契約者・被保険者・受取人の設定を誤らないようにしましょう。

暦年贈与を行う際の注意点

暦年贈与は手軽に利用できる反面、税務上のルールを誤ると追徴課税を受けるリスクがあります。

思わぬ税務トラブルを防ぐために、重要な注意点について確認していきましょう。

相続税へ加算される

暦年贈与において特に注意すべき点として、被相続人の死亡前から一定期間内に行われた贈与が相続税の課税対象に加算される制度が存在することが挙げられます。

現在、持ち戻し対象期間が順次延長されており、死亡前最大7年間の贈与財産が相続税の計算に取り込まれる見込みとなっています。

相続や遺贈によって財産を取得する相続人が対象となり、せっかく非課税で贈与した資金も加算対象となる可能性があることを把握しておきましょう。

名義預金と認定されることがある

贈与を行ったつもりであっても、税務署から名義預金と判定される可能性がある点には注意が必要です。

子や孫の名義で口座を作成していても、通帳や印鑑をあげた本人が管理している場合、実質的な所有者は被相続人とみなされることがあります。

名義預金と判定されると全額が相続財産へ連動して組み込まれ、過去の贈与が無効となってしまいます。

名義預金対策のためにも、受贈者本人が口座や印鑑を管理し、資金を自由に使用できる状態を作っておくようにしましょう。

まとめ

暦年贈与は、年間110万円の基礎控除枠を活用して手軽かつ効果的に節税対策を行える仕組みです。

長期間にわたる分散贈与や生命保険との組み合わせなど多様な活用方法が存在します。

一方で、相続開始前の加算期間や名義預金判定などの注意点をあらかじめ把握しておくことが大切になります。

税制のルールを正しく理解し、贈与契約書の作成や口座管理を徹底しながら適切な資産承継を進めていきましょう。

リスクの少ない生前贈与を進めたい場合は、税務に詳しい税理士までご相談ください。

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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