養子縁組で相続税はなぜ安くなる?節税の仕組みと注意すべきリスク
相続税の節税対策として養子縁組が有効であるという話を聞いたことはないでしょうか。実際、養子縁組を行うことで相続税の負担を軽減できる可能性はあります。
その一方で、思わぬリスクやトラブルを招くこともありますので、養子縁組が相続税にどのような影響を与えるのかを理解しておくことが大切です。ここで養子縁組のメリットと併せて注意点も解説していきますのでぜひ参考にしてください。
養子縁組が節税につながる理由
養子縁組で節税できる理由は主に次の3点です。
- 基礎控除を大きくできるため
- 非課税枠を大きくできるため
- 税率を下げられるため
各点の仕組みを見ていきましょう。
基礎控除を大きくできるため
養子縁組が相続税の節税対策となる理由は、「法定相続人の数が増えて基礎控除額が増加するため」です。
相続税の基礎控除は次の算式から求められますので、法定相続人が増えるほど控除額も増え、その分非課税で得られる遺産が多くなる仕組みになっています。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
そして養子縁組は2者間に法律上の親子関係を生じさせる行為ですので、縁組後は子どもが増える形となり、養子の数を上記算式に加えて控除額を増やすことができるのです。
実子2人が法定相続人だとすれば控除できるのは4,200万円ですが、縁組によってこの金額を4,800万円とすることができます。
非課税枠を大きくできるため
死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税が課税されるルールとなっています。ただし、全額が対象ではありません。
次の算式から求められる金額までは非課税枠となり、相続税の負担なく受取人が得られるのです。
非課税枠 = 500万円×法定相続人の数
そのため基礎控除同様、縁組によって法定相続人を1人増やすことでこの非課税枠も500万円拡大することができるのです。
実子2人が法定相続人だとすれば非課税枠は1,000万円ですが、縁組によってこの金額を1,500万円とすることができます。
税率を下げられるため
相続税は超過累進税率を採用しており、「法定相続分に沿って取得する金額」が大きいほど、大きな税率が適用されます。
ここでのポイントは、「遺産全体の金額」ではなく法定相続分に分割した後の金額に着目しているという点です。
遺産規模が大きくても相続人が多ければ分割後の金額は小さくなりますので、同じ遺産なら1人が相続するより複数人が相続した方が適用される税率も小さくなる傾向にあるのです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
そこで養親縁組で相続人が増えると、税率が下がり、遺産総額に対する納税額の割合が小さくなることもあります。
養子の数は計算上制限されてしまう
上記の理由から養子縁組は節税対策となり得ますが、基礎控除と非課税枠に関しては、計算上養子の数に上限があることに留意してください。
無制限に節税効果を高めることはできず、普通養子縁組においては最大でも2人までしか上の算式に加えることができません。
実子がいる場合 | 実子がいない場合 |
|---|---|
計算に加えられる養子は1人まで | 計算に加えられる養子は2人まで |
そのため基礎控除については1,200万円まで、非課税枠については1,000万円までの増額に制限されます。
養子縁組のリスク・注意点
養子縁組によって相続税の負担を軽減することができますが、養子としたのが被相続人の孫であった場合は、2割加算ルールの適用対象となってしまいます。相続税を計算するとき、養子についてのみ税額を2割増しにしないといけないことは覚えておきましょう。
そのほか、次のリスクがあることにも留意してください。
- 税務署が縁組を否認するリスク
→ 相続税の負担を不当に減少させる行為と認められた場合、養子を相続人の数から除外して相続税が計算されてしまう。 - 養子縁組の有効性をめぐる法的リスク
→ 上記税制上の問題とは別に、養子縁組が無効となり節税効果がなくなる可能性もある。有効性が争われるリスクがあるのは、当事者間に縁組をする意思がなかったり、適正な手続きを経ていなかったりした場合。 - ほかの相続人と揉めるリスク
→ 養子縁組により想定外の人物が相続に加わることで実子等の相続分が減り、その不満から揉めるおそれがある。また、遺産分割協議の参加者が増えることで合意形成が難しくなる可能性も高まる。
「想定していたより納税額が大きくなってしまった」という事態に陥らないよう、相続税対策に取り組むときは専門家の力も借りるようにしましょう。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
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| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |