相続税の申告はどんな場合に不要?着目するポイントを紹介
相続税の申告は必須ではありません。実際、相続人になった方のうち大半は申告を行っていません。なぜなら一定以上の遺産総額がなければ相続税は発生せず、申告も不要になるからです。
では遺産の額がいくら以下なら申告は不要になるのでしょうか。遺産の大きさ以外も申告の必要性にかかわってきますので、ここで紹介していきます。
相続税の「基礎控除」がポイント
相続税の計算を進めるとき、基礎控除を適用します。様々な控除制度がありそれぞれ適用要件などが細かく設定されていますが、基礎控除については誰でも適用を受けることができます。
相続税の特徴として、“基礎控除額が比較的高額である”ということが挙げられます。
最低でも3,000万円、それ以上の控除額を適用させられることも珍しくないため、数千万円以上の財産が相続されることになっても非課税で取得できるケースが多いのです。
遺産の総額が基礎控除額以下なら申告不要
基本的に相続税の申告が必要になるのは納付すべき税額が発生する場合です。遺産が一切ない場合は当然相続税も発生しませんが、それなりに大きな遺産があるときでも基礎控除の適用を受けて課税価格が0円になればやはり相続税は発生しません。
よって、次の関係性にあるといえます。
遺産の大きさと控除額のバランス | 申告の必要性 |
---|---|
遺産の総額 > 基礎控除額 | 必要になる可能性がある |
遺産の総額 < 基礎控除額 | 不要 |
なお、遺産の総額の方が大きい場合でも申告が必要になるとは限りません。他の税額控除の適用を受けた結果納付額が0円になり、かつ当該控除についての申告が必要ないときは、申告が不要となります。
基礎控除額の計算方法
相続税に関する基礎控除の大きさは、次の計算式で求まります。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 法定相続人がいないとき:3,000万円
- 法定相続人が1人のとき:3,600万円
- 法定相続人が3人のとき:4,800万円
- 法定相続人が5人のとき:6,000万円
このように、法定相続人が多いほど多額の控除が可能となり、申告が必要になる可能性も低くなります。
遺産の総額の計算方法
ここでの「遺産の総額」は「正味の遺産額」のことを指しており、その価額を調べるにはすべての遺産から非課税財産や債務などを差し引く必要があります。
一方で純粋な相続財産ではないものの、生前贈与加算※1の適用を受ける贈与財産の価額、相続時精算課税※2に基づく贈与財産の価額を加える必要があります。
※1 生前贈与加算:相続前3年以内(2024年以降の贈与については前7年以内)の生前贈与を相続税の計算に含めること。
※2 相続時精算課税:贈与時ではなく相続時に税金の精算を行うことを選択したときの課税方式。
正味の遺産額を調べるにはこうした相続税に関するルールをよく理解した上で計算をしなければならず、難易度が高いです。各財産について相続税評価額を明らかにしていくことも必要であり、例えば宅地や家屋について「〇〇万円」などと金額を調べないといけません。
税額控除や特例にも注意
「未成年者控除」や「障害者控除」などの税額控除が適用できるケースもあります。そしてこれらについては適用を受けるのに申告手続が不要で、最終的に納付額が0円になるときは一切の申告が必要なくなります。
他方で「配偶者控除」「贈与税額控除」「外国税額控除」については利用するのに申告手続が必要であることから、納付額が0円になっても申告作業を省略できません。
高額な評価額が付きやすい宅地について大幅に評価減ができる「小規模宅地等の特例」についても同様です。特例によって遺産の総額が大きく変動することになりますが、利用にあたってはやはり申告が必要です。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |