土地の相続~相続税の計算・評価額の調べ方~
■土地を相続することになったら
土地を相続することになった場合、どのように相続するのかといった相続方法について考える必要があるでしょう。また、それだけでなく、土地の相続税がいくらかかるのか、心配される方も多いと思います。ここでは、土地の相続税がいくらかかるのか知る方法や、どのような場合に相続税を納める必要があるのかといったことについて、分かりやすく説明していきます。
●土地の相続税
土地の相続税について、まず考えるべきことは、そもそも相続税を納める必要があるのかということです。相続税が発生したとしても、相続人全員に必ず納税義務が課されるわけではありません。相続税の納税義務が課されるのは、課税対象となる場合のみであり、課税対象にならないのであればそもそも相続税を納める必要はありません。
課税対象となるのは、相続する遺産額が一定以上の場合であり、遺産額が少ない場合には課税対象とはなりません。相続税制度においては、資産額と基礎控除額が重要な要素となっており、遺産額が基礎控除額を超えなければ課税対象とはなりません。
遺産額が大きくならないようにするためには、財産の評価額を下げるよう、対策をしておくことが大切です。
●土地の相続税の計算・評価額について
土地の相続税について、課税対象とならないようにするためには、土地の評価額が大切になってきます。土地の評価額が下がれば、課税対象から外れやすくなるためです。ここからは、土地の相続税がどのように決まるのかについて確認していきます。
・相続税の計算は複雑
相続税の計算を正確に行うには、非常に複雑な計算が必要です。課税対象となった場合、税務署に相続税の申告書を提出する義務が課されます。申告には正確な額を把握しておく必要がありますが、計算方法が難しいことから、税に関するプロフェッショナルである税理士に相談することをお勧めします。相続税を計算するのに必要な情報は、遺産の総額と法定相続人の人数となります。
・評価方法は「路線価方式」や「倍率方式」でなされる
土地の評価額は、時価を基準に算定されるわけではありません。評価方法は「路線価方式」や「倍率方式」を基準としています。路線価方式とは、路線価が定められている道路に面した土地の評価に用いられます。一方、倍率方式とは、路線価が定められていない場合に用いられ、評価倍率を固定資産税評価額に乗じることで算定可能となります。
●土地の相続に関するご相談は当事務所まで
税理士法人HOPEオフィスでは、土地の相続における相続税に関するご相談を幅広く承っております。
当事務所では、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県にお住まいの方々からご相談をいただいております。
「いざ土地を相続することになったが、相続税がいくらかかるのか知りたい」「土地の評価額はどうすれば分かるのか」といったお悩みがあれば、当事務所までお気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフがサポートにあたりますので、ぜひ安心してお任せください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |