池袋 贈与税
- 相続時精算課税制度とは
暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円まで非課税とすることで短期間に大きな財産を贈与できる、今後価値が上がりそうな財産に関して贈与するこ...
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは
贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とする...
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。 この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっていま...
- 教育資金一括贈与の非課税制度
したがって、贈与されたものの余ってしまった場合には、それに対して贈与税が課税されることになってくるため注意が必要です。 税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「孫の教育資金の支援をできる範囲で行いたい」「教育資金の贈...
- 贈与税と相続税の違いとは
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。 例えば、贈与であればまず基礎控除...
- 生前贈与を現金で行う際の注意点
生前贈与を現金手渡しで行えば、贈与税を申告しなくても税務署にばれないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、税務署は銀行口座の出入金履歴について、最低10年分さかのぼって調査をします。贈与された側についても調査が行われ、贈与された金銭を使って不動産や車を購入していないかなどを調査され、その上で、実地調査が行わ...
- 孫への生前贈与方法
暦年課税制度とは、一年間の贈与額が基礎控除額110万円以内であれば贈与税が加算されない制度のことで、この基礎控除額以内の贈与を何年も繰り返すことで相続財産を減らしつつ、孫に財産を移転させていきます。これによって実質的に税金がかかることなく孫に財産を渡すことができます。 そのほかにも、孫への生前贈与の方法として効果...
当事務所が提供する基礎知識
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相続税の対象となる財...
相続税には、相続税の課税対象となる財産とならない財産があります。この2つの区別を確実に行うことで相続税対策を無駄なく行うことが出来るようになります。 ■相続税の対象となる財産・現金・預貯金などの金融資産・宅地、 […]
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相続税の無申告に対し...
相続の際には、相続財産の価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して相続税が課税されることになります。しかし、相続税の申告は全ての人が行わなければならないものではなく、相続税の申告が不要な方もいらっしゃ […]
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みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点では相続財産に含まれていないが、被相続人が亡くなったことで相続人の財産となった財産をいいます。みなし相続財産には、例えば死亡退職金や保険金があります。ほかにも、信託受益金や定期 […]
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配偶者居住権とはどん...
2020年4月から新たに創設された配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住することができる権利です。配偶者であれば、妻や夫が亡くなっても引き続き自宅に住むことができるのは当然のよ […]
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持株会社を利用した事...
事業承継は会社経営者にいつかやってくる大きな課題です。株式会社であれば、経営に支障をきたすことなく、そして過大な税負担がかからないようにするため、どうやって株式を移転させるかがポイントとなります。よくあるのは相続や贈与に […]
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小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。 ①特定居住用宅地等この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのた […]
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |