数次相続とは?相続税申告の注意点も併せて解説
相続はいつ起こるかわかりません。相続手続を進めている際中に相続人が亡くなる可能性もゼロではなく、このときは「数次相続」の問題が起こり得ます。数次相続とは何なのか、何が問題なのか、手続上の注意点などをここにまとめましたのでご一読ください。
数次相続とは
数次相続は「被相続人が亡くなった後、遺産分割協議が成立しないうちに相続人が亡くなり、次の相続が開始されてしまうこと」をいいます。
「相続登記が未了のまま次の相続が発生している状態のこと」などを指すこともあり、つまり相続に関する手続が完了していない段階で起こる次の相続やその状態を意味する言葉、と説明できます。
以下の、似た言葉もありますが混同しないよう注意してください。
- 再転相続:熟慮期間(3ヶ月間)が経過する前に発生する相続
- 代襲相続:被相続人より先に亡くなっていた推定相続人に代わりその子が権限を引き継ぐこと
具体例
過去にあった相続を「一次相続」、現在の相続を「二次相続」とし、数次相続発生の具体例を紹介します。
- 一次相続における被相続人は「父」とする
- 相続人は「母」「長男」「長女」
- 二次相続における被相続人は「長女」とする
- 相続人は「長女の夫」「孫」
一次相続と二次相続の関係
当事者 | 一次相続 | 二次相続 |
---|---|---|
父 | 被相続人 | ― |
母 | 相続人 | ― |
長男 | 相続人 | ― |
長女 | 相続人 | 被相続人 |
長女の夫 | ― | 相続人 |
孫 | ― | 相続人 |
父の財産に対する遺産分割協議が成立しないうちに長女が亡くなり二次相続が開始されると、「数次相続」となります。
数次相続の問題点
数次相続が発生すると、相続関係が複雑化し、「どの財産が誰の所有下にあるのかわからない」という状況が起こり得す。
実際、相続登記が未了のまま数次相続となり、相続人が数十人規模で広がってしまっている土地も全国に存在しています。
相続人が広がり過ぎると相続人同士の関係性も希薄になってきます。そのような者同士で協力して手続を進めるのは困難で、相続登記を完了させるまでに多大な時間や労力を要してしまいます。
数次相続が発生しているときの注意点
数次相続が発生しているときは、取得する遺産のことや相続税のことに注意してください。
相続分は引き継がれる
数次相続が発生すると、「二次相続の被相続人が持っていた、一次相続における相続分」は、二次相続の相続人へと引き継がれます。
上の例(一次相続の相続人3人、二次相続の相続人2人)でいうと、次のように相続分が分割されます。
相続人 | 一次相続の法定相続分 | |
---|---|---|
母 | 1/2 | |
長男 | 1/4 | |
長女 | 1/4 | 長女の夫:1/8 |
孫:1/8 |
※長女の夫と孫は、長女の法定相続分1/4に対し二次相続における各自の法定相続分を乗じた値となる。そこでそれぞれ「1/4×1/2=1/8」となる。
またこのとき、「長女1人の相続分を分け合う」という点にも留意してください。
一次相続における遺産分割協議書を作る
遺産分割の結果をまとめる遺産分割協議書は、法律により作成が義務付けられているものではありません。しかしトラブルを防ぐためにも必要不可欠なものと考えておくべきです。
これは数次相続が発生しているときでも変わりはありません。
そして基本的には①一次相続の相続財産に対する遺産分割の結果と、②二次相続の相続財産に対する遺産分割の結果で分けて、2つ作成するようにしましょう。その方が情報も整理しやすく混乱が起こりにくいです。
相続税の申告手続について
一次相続において相続税申告をしないといけなかった場合、数次相続が発生したときは、二次相続の相続人へとその申告義務が引き継がれます。この点にも注意し、財産の評価や税額の計算を進めておくようにしましょう。
なお、申告期限については「申告義務のあった二次相続の被相続人」が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。本来の申告期限からは延長されますので、その間に税理士に相談するなどして対処すると良いでしょう。
相続税の計算について
数次相続では相続税の計算にも注意してください。
例えば基礎控除額の計算です。法定相続人の数が増えると基礎控除額も増える仕組みになっていますが、数次相続で相続財産を引き継ぐ人物が増えたとしても、基礎控除額の計算に頭数を加えることはできません。
一方で、一次相続と二次相続の間隔が10年以内であれば「相次相続控除」の適用を受けることができます。間隔が近いほど控除額は大きくなりますので、適用を受けられるときはこの分を忘れずに計算しておきましょう。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |