二次相続を考慮した有効な相続税対策とは
相続の際には、今目の前で起こっている相続に対してどのように問題を解決していくかということに注力していくことになります。しかし、相続を行う際には「二次相続」のことも考えながら相続を行う必要があります。二次相続とは今起こっている相続ではないが、被相続人の配偶者がお亡くなりになった時の相続のことを指します。それでは二次相続の問題点、そして二次相続を考慮した相続税対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
・二次相続の問題点
二次相続の問題点として一番にあげられるのが「配偶者控除がない」ということです。配偶者控除は法定相続分または1億6000万円までのいずれか多いほうまでは相続税がかからない控除のことですが、二次相続ではこれがありません。そのため、二次相続の際には相続税が多くかかることが予想され、納税資金を準備しておく必要が出てきます。
・二次相続を考慮した相続税対策
二次相続を考慮した相続税対策としては、いち早く配偶者から子に対しての生前贈与を行っておく必要があります。特に不動産を所有している場合には一次相続では相続税はほとんどかからなかったが二次相続で相続税がかなりかかってしまうケースもあるため、注意が必要です。生前に贈与を行う、もしくは一次相続の際に配偶者居住権を用いて不動産は子に相続をするが、居住権という権利だけ配偶者に相続をすることによって不動産の評価額を下げることが可能になります。
このような形で二次相続を考慮した相続税対策を行うことによって一次相続、二次相続合わせた相続税を減らすことが可能です。二次相続に関することはまず当事務所までお問い合わせください。
税理士法人HOPEオフィスは30年以上にわたり池袋で税務・相続についてお困りの方のサポートをさせて頂いております。
これからも、お客様の一番身近な相談役として寄り添っていきたいと思っております。現在、豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。相続や贈与などでお困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
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