相続税の無申告に対して課されるペナルティとは?
相続の際には、相続財産の価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して相続税が課税されることになります。
しかし、相続税の申告は全ての人が行わなければならないものではなく、相続税の申告が不要な方もいらっしゃいます。
その一方で、相続税を申告しなければならないのに申告を行っていなかった、というケースも散見されます。
相続税の無申告に対してはペナルティが課されますが、一体どのようなペナルティなのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
無申告加算税が課税されるほか、延滞税も課税される
まず、相続税を申告しなかった場合には、無申告加算税が課税されることになります。
この無申告加算税は、期限内に相続税の申告をしなかったことに対して課税されることとなります。
また、無申告加算税に関して、税務調査の事前通知を受ける前に申告を行った場合には、納めるべき相続税の5%が無申告加算税となり、事前通知から税務調査を受けるまでの間であれば相続税のうち50万円以下の部分は10%、50万円を超える場合には15%、そして税務調査を受けてからの納付の場合にはそれぞれ5%ずつ加算されることになります。
加えて、無申告加算税の他に延滞税も課税されることとなりますが、法定納期限から2か月以内は年間7.3%の割合で、2か月以降は14.6%の割合でそれぞれ課税をされることになります。
隠ぺい、改ざんなどを行った場合には重加算税になるケースも
無申告加算税は一般的に無申告に対して課税されるものですが、悪質な隠ぺいや工作があった場合などには、無申告加算税に代えて重加算税が課税されるケースもあります。
重加算税が課税されることになると、無申告加算税に代えて40%の税率で課税されることになりますので、かなりのダメージを負うことになります。
そのため、もし税務調査が来たとしても隠ぺい工作は行わず、しっかりと申告納税を行う、ということを行いましょう。
相続税に関することは税理士法人HOPEオフィスにご相談ください
税理士法人HOPEオフィスは、30年以上にわたり税務・相続についてお困りの方のサポートをさせて頂いております。
これからも、お客様の一番身近な相談役として寄り添っていきたいと思っております。
相続や贈与などでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |