特別寄与料とは?計算方法や相続税についてわかりやすく解説
相続においては、被相続人の財産を法定相続分や公平に分割することでトラブルを防ぐことを行っていきますが、中には被相続人の介護を無償で行っていたということなどで相続人ではない人が対価を求める場合があります。
この際に請求されるのが、特別寄与料です。
本稿では、特別寄与料の計算方法や特別寄与料の相続税について解説をしていきます。
特別寄与料の概要と計算方法
冒頭で触れたとおり、相続人でない親族が被相続人の介護などの無償提供を行った場合、それによる対価を特別寄与料として相続人に求めることができます。
すなわち、特別寄与料は被相続人に対して労務提供を無償で行っていたことにより財産の維持に特別な寄与をしたと認められる場合に支払われるものであり、対価を得て介護をしていた場合などには特別寄与料は請求できないことになっています。
特別寄与料を相続人に請求するには、親族であること、相続人でないこと、相続放棄などで相続権を失ったものでないことの3要件があります。
特別寄与料の金額は家庭裁判所が決定することになりますが、一般的には日当額×療養看護日数×裁量割合の式で計算されます。
具体的には、介護状態にもよりますが日当額は5000円~8000円とされることが多く、裁量割合として0.5~0.7がかけられることが多いです。
つまり日当2500円~5000円となるケースが多くあるということになります。
特別寄与料における相続税について
特別寄与料も通常の遺贈と同じ扱いになりますので、相続税が課税されることになります。
特別寄与料の確定の日から10か月以内に、相続税の申告を行うようにしましょう。
また、特別寄与料を支払った相続人に対しては相続税の控除が認められますので、特別寄与料の金額が決まった日の翌日から4か月以内に更正の手続きを行うようにしましょう。
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
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