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贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは

贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とすることが可能です。

 

この制度では、居住用の不動産を贈与する制度のため現在住んでいて今後も済む予定のある不動産の贈与に限られます。そのため要件として贈与を受けた翌年の3月15日までに当該居住用不動産に住んでいることが求められます。

 

この制度特有のメリットとしては、通常贈与の3年以内に贈与を行った人物が亡くなった場合贈与は相続として扱われます。しかし、この制度の場合は3年以内であっても相続財産に加える必要がありません。そのため節税手段としても有効な活用が可能になっています。

 

税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「配偶者控除特例を利用して配偶者に安心して暮らせる場所を提供したい」「相続の負担を避けるために配偶者に居住用不動産を贈与しておきたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。生前対策のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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税理士紹介

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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
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