生前贈与を現金で行う際の注意点
生前贈与を現金で行う際の注意点についてご説明します。
■現金手渡しの生前贈与なら税務署にばれないか
生前贈与を現金手渡しで行えば、贈与税を申告しなくても税務署にばれないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、税務署は銀行口座の出入金履歴について、最低10年分さかのぼって調査をします。
贈与された側についても調査が行われ、贈与された金銭を使って不動産や車を購入していないかなどを調査され、その上で、実地調査が行われます。
贈与税を脱税したことがばれてしまうと、延滞税や無申告加算税、重加算税などの追加徴税が課されたり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があるため、きちんと申告しなければなりません。
■暦年贈与を利用する際の注意点
生前贈与で節税効果を狙う場合の基本は、暦年贈与だといえます。
暦年贈与とは、受け取る人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、贈与税が発生しない制度です。
すなわち、贈与した人数×110万円×贈与した年数分、無課税で贈与することができます。
贈与する際に特に手続きはなく、誰でも簡単に行うことができます。
ただし、贈与があったことを税務署に否認されて、相続時に相続税が課税される可能性がある点に注意が必要です。
暦年贈与を税務署に認めてもらうには、以下のような方法で証拠を残すことが有効だといえます。
・贈与のたびに贈与契約書を作成する
贈与契約書を作成して、贈与であることについて双方が合意していたことを証明することが必要です。
贈与契約書には、署名と日付は自筆で記入し、実印で押印をします。
また、公証役場で確定日付のハンコを押してもらうと、その日に贈与契約書が存在したことを証明することができ、隠れて後から作ったものではないことを証明しやすくなります。
・現金手渡しではなく、受け取る人が管理する口座に振り込む
入金先の口座が、名義は受け取る人のものであっても、贈与者が管理していた場合、生前贈与が否認される可能性があります。
したがって、受け取る人が自由に使える口座に入金をするようにしましょう。
また、他の注意点としては、被相続人が亡くなる前の3年間の生前贈与は、相続財産として算定されて、相続税が課税される対象となることです。
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で皆様からご相談を承っております。
「生前贈与」など、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
生前対策を税理士に相...
生前対策を行うことで相続の際の問題を数多く解決することが可能です。例えば、ありがちな争族の問題であれば生前に話し合い贈与を行うことによってそれぞれに納得のいく財産が残るため争いを避けやすくなります。また、突然の相続税負担 […]
-
二次相続を考慮した有...
相続の際には、今目の前で起こっている相続に対してどのように問題を解決していくかということに注力していくことになります。しかし、相続を行う際には「二次相続」のことも考えながら相続を行う必要があります。二次相続とは今起こって […]
-
相続税の配偶者控除と...
相続税には、配偶者控除というものが存在しており、相続があった後、配偶者の生活が相続税を支払うことで支障をきたさないようにある程度の配慮をしますといった目的で設けられている制度です。配偶者控除で受けることのできる控除額は、 […]
-
相続税の2割加算とは...
亡くなった方との関係性が遠い場合、配偶者や子どもなどに課税される相続税とは計算方法が少し異なります。「2割加算」と呼ばれる処理が必要で、税負担が割り増しでかかってくることに留意しなくてはなりません。 当記事ではこの2割加 […]
-
自分で相続税の申告を...
亡くなった方に多くの遺産があるときは相続税の申告が必要になるかもしれません。そして相続税の計算や申告書の作成に関しては税理士に任せるケースが多いものの、ご自身で対応してもいけないわけではありません。 ただし、ご自身で申告 […]
-
小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。 ①特定居住用宅地等この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのた […]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 相続対策 相談 税理士 豊島区
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 池袋 贈与税
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 文京区
- 生前贈与 相談 税理士 練馬区
- 生前対策 相談 税理士 板橋区
- 相続対策 相談 税理士 板橋区
- 池袋 相続税対策
- 生前贈与 相談 税理士 目黒区
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 贈与税申告 相談 税理士 豊島区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 生前対策 相談 税理士 練馬区
- 池袋 相続税
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前対策 相談 税理士 文京区
Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
---|---|
所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
