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生前贈与加算とは?対象者や範囲など

「生前贈与加算とはどのようなものなのか」「生前贈与なら聞いたことがあるが、それとは違うのか」「加算とあるが、支払う相続税の金額が加算されるということか」。
贈与や相続に関するご相談は多岐にわたりますが、生前贈与加算という言葉に馴染みがある方は少ないのではないでしょうか。ここでは生前贈与加算とは一体どのようなどのようなものなのかをみていきましょう。

 

そもそも生前贈与とはなんでしょうか。
まず贈与とは、一方がある財産を無償で相手に与える意思表示を行い、他方がそれを了承することで効力が生じます。
そして生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子孫などに与えることです。
因みに相続は、死亡してから財産を承継することをいいます。

 

例えば、母親が亡くなる2年前に娘に対して、500万円を贈与したと仮定します。
この贈与は死亡前2年以内の贈与になるので贈与税を支払っていたとしても、相続発生時に娘の相続財産評価額に500万円を追加します。
贈与時に支払った贈与税額は相続税額から控除されます。

 

次に生前贈与加算の対象者をみてみましょう。
これは相続により財産を取得した人が対象となります。
注意しなければならないのは、死亡前3年以内に贈与を受けていても、財産を取得していなければ生前贈与加算の対象者にはなりえません。
なお、たとえ相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外です。

 

最後に生前贈与加算の範囲について確認しましょう。
死亡前3年以内の贈与であれば、贈与税の有無に関係なく、加算されます。
そのため、基礎控除額に満たない110万円以下の贈与や、被相続人が逝去した年におこなわれた贈与も生前贈与加算の対象となります。
なお下記はたとえ3年以内に贈与されたものであっても、加算する必要がありません。

 

〇贈与税の配偶者控除が適用された金額
〇住宅取得等資金の非課税額
〇教育資金の一括贈与の非課税額

 

上述のとおり、生前贈与加算は対象者や範囲が定められています。
しかし、突然生前贈与の必要性に迫られたような場合は、その対応にまで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に生前贈与加算を行うために、税務の専門家である税理士に処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。

 

税理士法人HOPEオフィスでは豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で、皆様の成長をサポートさせていただいております。「相続」「生前対策・贈与」の業務を中心に、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でのお悩みの解決ができるような事務所を目指しております。「巡り合った方のお力になりたい」という信念の元、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、不動産や相続税対策でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

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越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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