相続税の修正申告について
相続税を申告した後、相続税の申告が間違っていた、もしくは税務署に間違いを指摘された場合には、「修正申告」が必要になります。修正申告をする場合には、発覚した段階で速やかに行うことが重要です。また、本来の税額より支払った額が多かった場合には、「更正」の申告を行うことで相続税を還付してもらうことが出来ます。この更正の手続きは、更正に関わる分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内と定められていますので、知った時にはこちらも速やかに申告を行うことをお勧めいたします。
最後に、税務署から指摘を受けて修正申告を行う場合には、税務署の指示に従って速やかに修正申告を行いましょう。修正申告に関することは、税務署に指摘された、間違いに気づいた、いずれの場合にも、当事務所の税理士までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「相続税の修正申告」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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当事務所が提供する基礎知識
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相続時精算課税制度と...
贈与によって財産を譲り渡す意場合には、暦年課税制度と相続時精算課税制度から選択することになります。暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与 […]

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相続税の申告期限はい...
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
| 電話番号 | 03-3987-5301 |
| 対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |