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相続人以外が相続財産を受け取った場合の申告について

相続人以外の人が相続財産を受け取ることを「遺贈」といいます。遺贈を受ける場合には、注意点があります。

 

■遺贈を受け取る人が被相続人よりも先に死亡した場合
被相続人よりも遺贈をしようとしていた方がなくなった場合には、死亡した遺贈を受ける人が本来受けるべきであった財産は除外されることになります。

 

■兄弟姉妹以外の相続人に遺贈をする場合
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という権利が存在します。この遺留分は遺言よりも強く、兄弟姉妹以外の相続人から遺留分を侵害していると申告を受けると、遺留分侵害分は受け取れなくなってしまいます。そのため、遺留分を侵害しない遺言の書き方が必要になってきます。

 

このように、遺贈の場合には「相続税」として、申告をすることになりますが、相続税の2割加算や遺留分を侵害しないように相続しなければならないなど多くの制限があります。そのため、相続人以外に相続財産を受け取らせたい場合には、事前に税理士までお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

 

税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で「相続税申告」、「相続税の修正申告」、「相続税の配偶者控除」などといった税務相談を承っております。「相続税以外が相続財産を受け取った場合」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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税理士紹介

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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
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