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みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点では相続財産に含まれていないが、被相続人が亡くなったことで相続人の財産となった財産をいいます。みなし相続財産には、例えば死亡退職金や保険金があります。ほかにも、信託受益金や定期金、さらには遺言による債務の免除もみなし財産に含まれます。みなし財産は相続税の計算をする際には、相続財産として相続財産に加算して計算しなければいけません。

 

死亡退職金には、非課税枠があります。非課税枠の計算方法は、500万円に相続人の人数を掛けた額になります。例えば相続人が3人だった場合には、500万円×3人=1500万円が非課税枠となり、これを超えた額について相続税が発生します。

また、生命保険金にも非課税枠があり、死亡退職金と同じ計算方法となります。

 

相続税の計算方法やみなし相続財産についてご不明な点がございましたら、税務の専門家である税理士にご相談ください。

 

税理士法人HOPEオフィスは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県にお住まいの方からの「みなし相続財産」や「相続税の計算」などの「相続税」に関するご相談を承っております。当事務所には「相続税」に強い税理士が在籍しています。「相続税」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
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