相続時精算課税制度を選択すると贈与税の申告は不要?ポイントを解説
生前贈与を検討中の方は、相続時精算課税制度について聞いたことがあるかもしれません。
令和5年度税制改正大綱によって制度の見直しがされているので、検討中の方は内容やポイントの理解を深めておくと安心です。
本記事では、相続時精算課税制度を選択すると贈与税の申告は不要なのか、ポイントを踏まえて解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度では、特別控除の2,500万円までは、贈与税が非課税となり、さらに毎年110万円までの基礎控除があります。
基礎控除と特別控除を超えた贈与額は、一律20%で贈与税が課税されます。
改正前は、基礎控除分がありませんでしたが、令和6年1月1日以降の贈与から新たに創設されました。
この制度は贈与税の申告書提出時に、相続時精算課税選択届出書を一緒に提出することで適用できます。
またこの制度は、60歳以上の贈与者が18歳以上である直系卑属(子または孫)への生前贈与をする際に選択することが可能です。
相続時精算課税制度を選択すると、申告は不要か?
令和5年度の税制改正で、年間110万円以下の基礎控除額が設けられました。
それによって基礎控除額内の贈与には贈与税が発生せず、申告も不要になっています。
ただし申告の有無にかかわらず、相続時精算課税選択届出書を提出していなければ、相続時精算課税制度の適用はできません。
提出を忘れると、税負担が大きくなる可能性があるので気を付けましょう。
相続時精算課税制度のポイント
生前贈与には、相続時精算課税制度のほかに、暦年課税制度があります。
贈与者ごとに、相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらを適用するか選択できます。
たとえば、父からの贈与は暦年課税制度を、母からの贈与は相続時精算課税制度を選ぶという方法も可能です。
また、複数人から同時に相続時精算課税制度で贈与を受けた場合、贈与者ごとに2,500万円の特別控除が受けられます。
そして、特別控除を適用した相続財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に合算して相続税が課されるので注意しなければいけません。
あくまで贈与税が非課税になる制度であり、相続税は課税される点は押さえておきましょう。
まとめ
今回は、相続時精算課税制度を選択すると贈与税の申告は不要なのか、ポイントを踏まえて解説しました。
年間110万円以下の贈与であれば申告書は提出不要ですが、相続時精算課税選択届出書は提出しなければいけません。
そして、相続時精算課税制度は、改正によってより複雑な内容となりました。
相続時精算課税制度に関心がある方は、税理士へ相談することを検討してみてください。
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税理士紹介
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- 越智 文夫(オチ フミオ)
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
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