生前贈与を現金で行う際の注意点
生前贈与を現金で行う際の注意点についてご説明します。
■現金手渡しの生前贈与なら税務署にばれないか
生前贈与を現金手渡しで行えば、贈与税を申告しなくても税務署にばれないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、税務署は銀行口座の出入金履歴について、最低10年分さかのぼって調査をします。
贈与された側についても調査が行われ、贈与された金銭を使って不動産や車を購入していないかなどを調査され、その上で、実地調査が行われます。
贈与税を脱税したことがばれてしまうと、延滞税や無申告加算税、重加算税などの追加徴税が課されたり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があるため、きちんと申告しなければなりません。
■暦年贈与を利用する際の注意点
生前贈与で節税効果を狙う場合の基本は、暦年贈与だといえます。
暦年贈与とは、受け取る人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、贈与税が発生しない制度です。
すなわち、贈与した人数×110万円×贈与した年数分、無課税で贈与することができます。
贈与する際に特に手続きはなく、誰でも簡単に行うことができます。
ただし、贈与があったことを税務署に否認されて、相続時に相続税が課税される可能性がある点に注意が必要です。
暦年贈与を税務署に認めてもらうには、以下のような方法で証拠を残すことが有効だといえます。
・贈与のたびに贈与契約書を作成する
贈与契約書を作成して、贈与であることについて双方が合意していたことを証明することが必要です。
贈与契約書には、署名と日付は自筆で記入し、実印で押印をします。
また、公証役場で確定日付のハンコを押してもらうと、その日に贈与契約書が存在したことを証明することができ、隠れて後から作ったものではないことを証明しやすくなります。
・現金手渡しではなく、受け取る人が管理する口座に振り込む
入金先の口座が、名義は受け取る人のものであっても、贈与者が管理していた場合、生前贈与が否認される可能性があります。
したがって、受け取る人が自由に使える口座に入金をするようにしましょう。
また、他の注意点としては、被相続人が亡くなる前の3年間の生前贈与は、相続財産として算定されて、相続税が課税される対象となることです。
税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で皆様からご相談を承っております。
「生前贈与」など、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
準確定申告とは?期限...
準確定申告とは、被相続人が得た所得を、相続人が計算・申告することを指します。通常の確定申告は、前年度の所得等を翌年の2月16日から3月15日までに申告しますが、申告が必要な人が年度の途中で亡くなった場合、相続人がその手続 […]
-
認知症になってしまっ...
相続税対策に生前贈与は有効ですが、すでに認知症になっているときは注意が必要です。贈与をしても無効になる危険性があります。 思いがけず贈与がなかったことになる前に、認知症と法律行為との関係性、契約の有効性について知っておき […]
-
税務署から「相続税の...
相続の発生後、しばらくすると税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届く場合があります。この書類は相続税を申告する必要があるか否かをチェックできる書類であり、無視してしまうと、知らず知らずのうちに相続税の滞納などトラブル […]
-
生前贈与のメリット
生前対策の中でも有効な手段として生前贈与を行うことがあげられます。生前贈与を選択することで様々なメリットを享受することが可能です。 ・節税になる生前贈与を行う際には、暦年贈与の場合年間110万円以上の贈与が課税 […]
-
【2023年度税制改...
相続税の生前贈与加算制度が2023年度税制改正により改正されました。これにより、死亡日から遡って相続税の課税対象となる期間が3年から7年へと延長されました。また、このことはこれまでの相続税対策や相続税の計算にさまざまな影 […]
-
目黒区の相続税が得意...
被相続人から相続財産を相続した後には相続税の申告が必要となる場合があります。 相続税の申告が必要となる場合とは、3000万円に加え相続人の人数×600万円を合計した額が基礎控除額となり、これを超えてしまう場合で […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 池袋 相続税対策
- 贈与税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前贈与 相談 税理士 豊島区
- 相続対策 相談 税理士 練馬区
- 相続税申告 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 豊島区
- 贈与税申告 相談 税理士 豊島区
- 贈与税申告 相談 税理士 文京区
- 相続税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続対策 相談 税理士 文京区
- 生前贈与 相談 税理士 文京区
- 贈与税申告 相談 税理士 板橋区
- 生前贈与 相談 税理士 板橋区
- 贈与税申告 相談 税理士 練馬区
- 相続税申告 相談 税理士 目黒区
- 生前対策 相談 税理士 板橋区
- 相続対策 相談 税理士 板橋区
- 相続税申告 相談 税理士 板橋区
- 生前対策 相談 税理士 目黒区
- 池袋 生前贈与
税理士紹介
-
- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
-
- 所属
-
- 東京税理士会
-
- 経歴
-
昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
---|---|
所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |