生前贈与の手続は自分でもできる? 必要な作業や困ったときの対応とは
生前贈与は相続対策として有効な手段です。専門家に相談をしたり手続の代行を依頼したりすることが多いですが、自分ですることも可能です。ただし自分自身でやるべきことが多くなりますので、何の手続・作業が必要になるのかは把握しておくことが大事です。
生前贈与は自分でもできる
「相続前に財産を渡しておきたい」「生前贈与で節税対策をしたい」という場合、税理士などの専門家のサポートを受けるとスムーズに手続を進められますが、専門家の利用は必須ではありません。
ご自身で対応することは可能ですし、法的にも問題ある行為ではありません。また、専門家に支払う報酬なども発生しなくなるため、コストを抑えられるという利点もあります。
やらないといけない手続・作業
「生前贈与を自分でやろう」と考える方は、まず贈与の目的を明確にして、そのために何をしないといけないのかを考えていく必要があります。
贈与税の特例の確認と申請手続
生前贈与で節税効果を得ることは可能ですが、何も考えず財産を譲渡したのでは逆効果です。
基本的に贈与税の方が相続税より負担が大きいため、トータルの税負担を少なくしたいのであれば贈与税に関する非課税特例などを活用する必要があります。
そこで、どのような非課税特例があるのか、どのような控除の仕組みがあるのか、どんな要件を満たせば特例が使えるのかを調べる必要があります。
また、特例等を利用するには事前の手続が必要になることもありますし、事後の申告手続が必要になることもあります。それらを一つひとつ着実に進めていかなくてはなりません。
相続税の計算
節税効果を確かめるには、相続税が課税される場合の計算も行う必要があります。比較的小さな負担で贈与ができたとしても、相続で財産を渡した方がより小さな負担で済む可能性もあるためです。
そこで相続税の計算方法についても調べ、シミュレーションしておくことが重要といえます。
契約書などの証拠を作成する
贈与をした事実が客観的にも示せるよう、贈与契約書を作成することが大切です。
契約書がなくても贈与は有効に成立するのですが、契約が有効に成立したことの記録がなければ、後になって贈与をしたものと扱ってもらえないリスクにさらされます。
特に価額が大きい財産を贈与するのであれば口頭で済ませることなく、きちんと契約書を作成してから財産の移転を実行すべきです。
また、名義変更の手続も行います。もし贈与対象の財産が不動産であるなら、登記申請の手続も行う必要があります。
贈与税の申告を行う
財産の贈与を受けた方は、その翌年に贈与税に関する申告をしなければなりません。1年間に受け取った財産の内容・価額を記載して、税額を計算。申告書を税務署に提出する義務があります。
1年間に受けた財産の合計価額が110万円以下であれば基礎控除の適用によって非課税となり、申告を行う必要もなくなります。しかしこの価額を超えているときは申告作業が発生します。
また、親や祖父母などからの贈与であって相続時精算課税を選択しているときは、基礎控除の適用により納付すべき税額が発生しなくても、申告の作業は省略できません。
手続に困ったときはいつでも相談を
ご自身で手続を始めたものの、「対応方法が分からず困っている」「税額の計算が難しい」「本当に節税効果が得られるのか不安」と悩むこともあるでしょう。
そんなときは早めに専門家を頼ります。相談すべきタイミングに決まりはありませんし、心配になったタイミングですぐに専門家へ代行を頼むと良いでしょう。
正しいやり方がわからないまま闇雲に取り組んでいると生前贈与によるメリットが得られないだけでなく、税負担が増えてしまうおそれもあります。取り返しがつかなくなる前に、プロの意見を聞いておきましょう。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |