贈与税の申告期限と遅れた場合のペナルティ
贈与税は、財産をもらった場合に課税される税金ですが、一定額を超えると申告が必要になります。
申告期限を過ぎると、本来の税額に加えて延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。
本記事では、贈与税の申告期限と、期限に遅れた場合のペナルティについて紹介します。
贈与税の申告期限
贈与税の申告期限は、財産の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。
たとえば、2025年中に贈与を受けた場合は、2026年3月15日までに申告・納税を行う必要があります。
なお、3月15日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限となります。
申告が必要になるケース
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計が110万円を超える場合は、原則として贈与税の申告が必要です。
また、相続時精算課税制度を利用する場合も、一定の場合を除き申告が必要となります。
申告期限に遅れた場合のペナルティ
贈与税の申告や納税が期限に間に合わなかった場合は、本来納めるべき贈与税に加えて、延滞税や加算税などが課されることがあります。
延滞税
延滞税は、納付期限までに税金を納めなかった場合に課される税金です。
納付が遅れた日数に応じて計算され、納付期限の翌日から2か月以内は年2.8%、2か月を超えると年9.1%の税率が適用されます。(令和8年7月現在)
申告が遅れた場合は、できるだけ早く納付することが大切です。
無申告加算税
期限までに申告を行わなかった場合は、無申告加算税が課されることがあります。
無申告加算税は、原則として納めるべき税額に対して15%(50万円を超える部分は20%)が課されます。
ただし、税務調査の通知前に自主的に期限後申告を行った場合は、原則として5%に軽減されます。
重加算税
財産を意図的に隠したり、虚偽の申告をしたりするなど、仮装・隠蔽があると認められた場合は、通常の加算税ではなく重加算税が課されることがあります。
重加算税の税率は、無申告の場合は40%、申告書を提出していた場合は35%となり、悪質なケースに適用される重いペナルティです。
まとめ
贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の3月15日です。
期限に遅れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
贈与税の申告について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
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