相続税の基礎控除額はいくらまで?計算方法と具体例を紹介
相続税における「基礎控除」とは、相続財産のうち一定額までを課税対象から除外する制度です。
多くの場合、遺産の総額が基礎控除額を上回らないため相続税が課されないのですが、その判定をするにはまず基礎控除額を把握できないといけません。そこで当記事では控除額の計算方法を、具体例とともに解説していきます。
基礎控除額の計算方法
基礎控除の仕組みは、相続人の生活基盤の維持や事業の継続性を確保するために設けられています。
また、少額な相続については相続税を課さないことで税務行政の効率化も図られており、次の算式から求まる金額以下の財産しか存在していないなら基礎控除の適用により申告の必要もなくなります。
基礎控除額の算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、少なくとも3,000万円は一律に控除が可能であり、法定相続人が1人増えるたびにその金額は増額していく仕組みになっています。
なお、ここでいう「法定相続人」とは、民法の規定による相続人を指します。具体的には配偶者・子・父母・兄弟姉妹などが該当しますが、配偶者以外には優先順位が定められており、①子、②父母、③兄弟姉妹の順に法定相続人となります。
そのため子がいるときはほかに父母や兄弟姉妹がいてもその方の人数を算定に加えることはできません。
基礎控除額の計算例
いくつか基本的な計算例を紹介します。
相続人 | 基礎控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
配偶者のみ | 3,600万円 | 3,000万円+(600万円×1人) |
子1人のみ | 3,600万円 | 3,000万円+(600万円×1人) |
配偶者と子1人 | 4,200万円 | 3,000万円+(600万円×2人) |
配偶者と子2人 | 4,800万円 | 3,000万円+(600万円×3人) |
配偶者と父母 | 4,800万円 | 3,000万円+(600万円×3人) |
配偶者と兄弟姉妹3人 | 5,400万円 | 3,000万円+(600万円×4人) |
このように金額は法定相続人の人数によって変動します。
注意が必要なケース
基礎控除額の計算において、以下のような特殊なケースでは、法定相続人の数え方に特別な規定があります。各ケースで分けて、具体例を交えて説明していきます。
養子がいるとき
養子も法定相続人となることができ、相続分の大きさなどは実子と変わりがありません。しかし相続税の計算上、次の制限があるため注意が必要です。
- 被相続人に実子がいる場合・・・計算に含めることができる養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合・・・計算に含めることができる養子は2人まで
つまり、実子1人と養子2人がいる場合、法定相続人としてカウントできるのは「実子1人+養子1人」の2人までとなります。
相続放棄をした者がいるとき
民法では相続放棄を行った場合、はじめから相続人ではなかったことになります。しかし相続税法では、相続人のうちの1人が相続放棄を行なった場合でも、法定相続人の数は変わりません。
そのため、配偶者と子2人のうち、子1人が相続放棄をした場合でも法定相続人は3人として計算します。
相続人の一部が相続放棄をしたとしてもその他の相続人は変わらず控除の適用を受けることができるのです。
代襲相続人がいるとき
代襲相続人とは、本来の相続人が相続開始前に死亡している場合に、その方に代わって相続人となる者(たとえば死亡した子の子ども=孫など)を指します。
この場合、被代襲者である子ではなく代襲相続人に着目しますので、場合によっては控除額が増えることもあるのです。
たとえば被相続人の子1人がすでに亡くなっており、その子に子どもが2人いる場合、控除額は代襲相続が起こらない場合と比べて600万円増額されることとなります。
胎児がいるとき
胎児は本来権利の帰属先として法律上認められません。
しかしながら、相続においては例外的に“すでに生まれたもの”と扱うことができますので法定相続人の数として含めることができるのです。
よって、配偶者と子2人、そして胎児が1人いる場合、控除額は3,000万円+(600万円×4人)の5,400万円となります。
相続廃除・相続欠格となった者がいるとき
相続人が被相続人によって相続人廃除されたり、相続人欠格事由に当てはまったりした場合、法定相続人の数はその者を除き計算することになります。ただし、相続人廃除や相続欠格事由に該当した者に子どもなどがいた場合には、代襲相続人になることができます。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会 |
| 税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
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