生前贈与 現金 非課税

  • 相続税の対象となる財産とならない財産とは

    現金・預貯金などの金融資産・宅地、農地、貸借権などの不動産・家具、骨とう品などの動産・著作権、商標権などの権利 一方、相続税がかからない財産としては次のようなものが挙げられます。■相続税の対象とならない財産・基礎控除内など、非課税の範囲である財産(基礎控除内の財産や生命保険などの非課税の枠がある財産)・3年以内...

  • 相続時精算課税制度とは

    一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円まで非課税とすることで短期間に大きな財産を贈与できる、今後価値が上がりそうな財産に関して贈与することで節税になる場合があるといったメリットがあります。しかし、デメリットとして相続の際に贈...

  • 保険の非課税枠を活用した生前対策

    生命保険には非課税枠が存在し、それを利用することで生前対策を行うことが可能です。保険金には相続税が課税されることになりますが、本来遺された方々の生活のための財産ということもあって非課税枠が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人数で算出することができます。 保険を利用した生前対策では、非課税限度額ま...

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは

    贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とする...

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

    住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。 この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっていま...

  • 教育資金一括贈与の非課税制度

    教育資金一括贈与の非課税制度は、贈与する資金を教育目的に限定して利用することによって最大1500万円までを非課税とすることができる制度です。この制度は平成25年4月1日からスタートし現在のところ令和3年3月31日までは実施されることが決定しています。 この制度でいう教育目的とは単に学校に支払う料金だけではありませ...

  • 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

    結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、子や孫の結婚・出産を支援するための贈与については1000万円までを非課税とする制度です。この制度は平成27年から始まり当初は平成31年までの利用が限度でしたが、平成31年度の税制改正によって令和3年3月31日までこの制度が利用できるようになりました。 制度利用の要件としては...

  • 株式の生前贈与について

    株式も現金のようにそのままの贈与が可能な資産です。株式を贈与する際には、どの程度の価値を持っているかを算出する必要があります。算出方法は4つあり1.贈与日の終値 2.贈与日を含む月の終値の平均 3.贈与日を含む月の前月の終値の平均 4.贈与日を含む月の前々月の終値の平均 の中から最も低くなるものを選択します。 

  • 贈与税と相続税の違いとは

    加えて配偶者控除として1億6000万円まで、もしくは法定相続分のどちらか金額が大きいほうまでは非課税となります。 これ以外にも様々な利用可能な制度があり両者は大きく異なります。したがって状況に応じて組み合わせることで税の負担を減らすことが可能になるのです。 税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒...

  • 生前贈与のメリット

    生前対策の中でも有効な手段として生前贈与を行うことがあげられます。生前贈与を選択することで様々なメリットを享受することが可能です。 ・節税になる生前贈与を行う際には、暦年贈与の場合年間110万円以上の贈与が課税の対象となります。裏を返せばそれ未満の贈与では課税されません。そのため10年近いスパンで贈与を行っていく...

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税理士紹介

越智税理士の写真
  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

Office Overview

事務所概要

事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階
電話番号 03-3987-5301
対応時間 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)
スタッフ集合写真