生前贈与で節税効果はある?贈与方法別の節税効果を紹介
生前贈与は、相続税対策の代表格とも呼べる行為です。とはいえ「実際、どんな効果があるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。がむしゃらに財産を贈与してしまうと節税効果が得られなどころかかえって税負担は大きくなってしまいます。
そこで当記事では効果的な生前贈与の方法と、その方法別にどれだけの節税効果が得られるのかを簡単にまとめていきます。
年間110万円以内でする生前贈与の節税効果
相続の開始を理由に財産を取得したときは「相続税」、贈与を理由に財産を取得したときは「贈与税」が課税されます。そのため意図的に財産を譲渡しても、相続まで待っても、結局は課税の機会がやってきます。
ただし計算方法が異なっており、基本的には贈与税の方が税負担は大きくなります。そのため後述する特例を使用しない場合、大きな財産を贈与すると税金の面で損をしてしまうことが多いのです。
しかしながら、贈与税にも基礎控除の仕組みがありますので、年間110万円以内であれば非課税で贈与を行うことが可能です。
このときは贈与税の申告も行う必要がなくなりますが、贈与を行ったことの記録は残しておくようにしましょう。また、「1,000万円の贈与を10回に分割して贈与したに過ぎない」などと評価されると1年間にした贈与は100万円であっても、まとめて1,000万円に対して課税がなされるおそれもあります。明らかに課税を回避するために分割した、と思われるようなやり方は避けた方が良いでしょう。
2024年以降は相続時精算課税でも110万円の基礎控除が使える
上記110万円の基礎控除は、2023年まで、暦年課税による贈与の場合のみ適用を受けることが可能とされていました。
※「暦年課税」とは、1年単位で贈与税の課税を区切り、その年における贈与財産すべてに課税を行う原則的な課税方法のこと。
しかし法改正によって2024年1月1日以降、相続時精算課税による贈与であっても年間110万円の基礎控除が使えるようになります。
※「相続時精算課税」とは、贈与財産の価額を累積して、相続開始時にまとめて相続税の課税を行う課税方法のこと。
これまでとは計算が変わってきますので、相続時精算課税を選択できるときは、暦年課税に基づく税額との比較を行ってどちら方法で生前贈与を行うべきかをよく検討する必要があります。
暦年課税の場合でも生前贈与加算に注意
相続時精算課税に基づいて贈与を行うときは、生前贈与した財産も相続税の課税対象になります。
暦年課税の場合は基本的にすべて贈与税の方で処理されるのですが、例外的に相続税が課税されることもありますので要注意です。
これは「生前贈与加算」と呼ばれるルールによるもので、2023年までは“相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産として含める“という運用をされてきました。
しかし生前贈与加算についても法改正の影響を受け、2024年1月1日以降、“相続開始前7年以内の贈与財産を相続財産として含める”という運用に代わります。
※改正法施行前の贈与については適用されないため、2024年に起こる相続については7年前の贈与を計算に含める必要はない。
※延長された4年分については、相続財産に加算するとき、贈与財産の合計額から100万円を控除することができる。
そこで主に基礎控除による節税効果を狙う場合は、かなり前もって生前贈与を開始する必要があります。
この点も踏まえて、生前贈与のやり方について十分に検討しておくことが大事です。
配偶者に対する生前贈与の節税効果
年間110万円を超えた部分については贈与税が課税されますので、2,110万円の贈与をしたとすれば、2,000万円に対して贈与税が課税され、一般的には次の計算式に従い大きな税負担を負うことになります。
贈与税額 = (2,110万円-110万円)×50%-250万円
= 750万円
しかし「婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合」には特例で2,000万円の控除を上乗せすることができます。
※居住用の不動産を購入するための金銭を贈与する場合も同様。
そこで2,110万円相当の贈与をしても、非課税で贈与ができます。ただし配偶者に対しては相続税の仕組み上も優遇措置がいくつか用意されていますので、常にこの特例で節税効果が得られるとは限りません。相続税についても考慮すること、先に財産を渡しておく必要性なども考えて、生前贈与をすべきかどうかの判断を下すことが大事です。
子どもや孫に対する生前贈与の節税効果
子どもや孫に対する贈与をする場合、それが「住宅の取得を支援する」「結婚や子育てを支援する」「教育費を支援する」といった目的であって、さらに所定の要件を満たせば、特例により一定額まで非課税で贈与をすることが可能です。
贈与の目的 | 節税効果 | 主な要件 |
---|---|---|
住宅取得等資金の贈与 | ・「省エネ等住宅」に対しては1,000万円まで非課税 ・その他の住宅に対しては500万円まで非課税 | ・受贈者が18歳以上 ・受贈者の年収が2,000万円以下 ・床面積が40~240㎡ |
結婚や子育て資金の贈与 | ・1,000万円まで非課税 ・結婚資金については300万円まで非課税 | ・受贈者が18歳以上50歳未満 ・受贈者の年収が1,000万円以下 |
教育資金の贈与 | ・1,500万円まで非課税 ・学校外の費用については500万円まで非課税 | ・受贈者の年齢が30歳未満 ・受贈者の年収が1,000万円以下 |
なお、孫に対して生前贈与をしたときは、相続税の課税機会を1度減らすことができます。一般的な流れだと、親から子へ、子から孫へと財産が引き継がれていき、そのたびに課税がなされます。しかし、親から孫へと1世代飛ばして贈与をすれば、相続税の課税が1度なくなりますのでそれだけでも節税効果があると考えることができます。上記特例も活用すればより大きな効果が得られることでしょう。
また、特例の利用にあたってはここに記載した要件以外にも留意する必要があります。税理士にも相談して、計画的に実行することが大事です。
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |