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相続放棄をした方がメリットになるケースとは

相続が行われると、相続人は、不動産や預貯金といった財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などもそのまま引き継ぐことになります。

 

相続放棄をした場合、すべての遺産の相続を放棄しなければなりません。
例えば、親の所有する家に住んでいる場合、親が死亡して相続放棄をすれば、住居や家具を含むすべての遺産の相続を放棄して、家を出ていかなければなりません。

 

しかし、相続放棄も場合によってはメリットがあります。

 

・被相続人の借金を返済する必要がなくなる
相続が行われると、被相続人の借金について、自分が返済義務を負うことになり、債権者から返済を迫られることになります。
借金の返済が滞っていた場合は、遅延損害金も支払う必要があります。

どうしても相続を行いたい財産があれば、多少の借金を相続することも構わないと考えることができます。
しかし、借金の額が多すぎると、相続した財産と自分の資産を合わせても返済ができない状態に陥ってしまいます。
そのような場合は、相続放棄をする方がメリットが大きいといえるでしょう。

 

・相続争いに関わらなくて済む
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、相続人間の争いに巻き込まれなくて済みます。
また、遺産分割協議が紛糾して、家庭裁判所での調停や審判に発展してしまった場合を考えると、 煩わしい手続きから解放されることができ、時間と労力が節約できるといえます。

 

一方で、相続放棄にはデメリットもあり、一度相続放棄をすると撤回することができないため、安易に相続放棄を選択すると後悔する可能性があります。
したがって、相続放棄の手続きをする前に、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

税理士法人HOPEオフィスでは、豊島区、文京区、練馬区、板橋区、目黒区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県で皆様からご相談を承っております。
「相続放棄」など、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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税理士紹介

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  • 税理士
    越智 文夫(オチ フミオ)
  • 所属
    • 東京税理士会
  • 経歴

    昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。

    「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。

    大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。

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事務所名 税理士法人HOPEオフィス
所属 東京税理士会
税理士 越智 文夫(オチ フミオ)
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