贈与税 いくらから
- 相続時精算課税制度とは
暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円まで非課税とすることで短期間に大きな財産を贈与できる、今後価値が上がりそうな財産に関して贈与するこ...
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは
贈与税の配偶者控除の特例は、おしどり贈与とも呼ばれており婚姻期間が20年間を超えるような夫婦が居住用住宅または、これを取得するための金銭を配偶者に対して贈与した場合2000万円までに関しては非課税とできる制度です。加えてこの制度は贈与税の基礎控除と組み合わせることができるため最大2110万円未満までを非課税とする...
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、祖父母もしくは両親のような直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に最大で3000万円まで非課税になるものです。平成27年1月1日から実施され現在のところ令和3年12月31日まで利用できることになっています。 この制度では、非課税になる額が家屋の種類や消費税額によって異なっていま...
- 教育資金一括贈与の非課税制度
したがって、贈与されたものの余ってしまった場合には、それに対して贈与税が課税されることになってくるため注意が必要です。 税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方の生前対策のご相談を承っております。「孫の教育資金の支援をできる範囲で行いたい」「教育資金の贈...
- 贈与税と相続税の違いとは
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。 例えば、贈与であればまず基礎控除...
- 生前贈与を現金で行う際の注意点
生前贈与を現金手渡しで行えば、贈与税を申告しなくても税務署にばれないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、税務署は銀行口座の出入金履歴について、最低10年分さかのぼって調査をします。贈与された側についても調査が行われ、贈与された金銭を使って不動産や車を購入していないかなどを調査され、その上で、実地調査が行わ...
- 孫への生前贈与方法
暦年課税制度とは、一年間の贈与額が基礎控除額110万円以内であれば贈与税が加算されない制度のことで、この基礎控除額以内の贈与を何年も繰り返すことで相続財産を減らしつつ、孫に財産を移転させていきます。これによって実質的に税金がかかることなく孫に財産を渡すことができます。 そのほかにも、孫への生前贈与の方法として効果...
当事務所が提供する基礎知識
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相続税の申告手続は自...
遺産の総額が大きいと相続税が課税され、相続人には相続税についての申告義務が課されます。遺産の価額を調査したり申告書を作成したり、作業の負担が大きいため申告手続は税理士に依頼するケースが多いです。 自分で申告することが禁じ […]
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事業承継にかかる税金...
事業承継を行う際、主に贈与税や相続税が発生します。場合によっては所得税や登録免許税、不動産取得税が発生することもありますので、課税される税金の種類とその負担額についてはあらかた把握した上で手続を進めていくことが大事になっ […]
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小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。 ①特定居住用宅地等この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのた […]
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事業承継税制とは?制...
業績が好調であっても、後継者へと引き継ぐことができなければいつか事業を閉じることになってしまいます。実際、日本には後継者不足や税負担の問題などから事業承継が上手く進められていないという現状があります。こうした課題をクリア […]
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自分で相続税の申告を...
亡くなった方に多くの遺産があるときは相続税の申告が必要になるかもしれません。そして相続税の計算や申告書の作成に関しては税理士に任せるケースが多いものの、ご自身で対応してもいけないわけではありません。 ただし、ご自身で申告 […]
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相続税を軽減できる小...
相続においては、不動産は大きな相続財産となることが多いため、相続税も多くかかってしまう可能性があります。しかし、小規模宅地等の特例を活用することにより、相続税を最大で80%カットすることが可能になります。本稿では、小規模 […]
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |