相続 小規模宅地の特例とは
- 相続税申告を税理士に依頼するとどこまで対応できるのか
相続税申告を税理士に依頼することによって、税理士は次のようなことが対応可能となります。・相続税の申告代行相続税の申告を税理士に依頼をすることが出来ます。相続税の申告書の記入は非常に面倒なものとなることもあります。そのため、相続税に関することは税理士までお問い合わせください。・相続税の節税対策税理士は税務のプロです...
- 相続税の時効とは
相続税を申告することをすっかり忘れていたといった場合にも。数十年前の相続税を支払わなければならないということはありません。相続税には時効が存在しており、時効が成立したものに関しては、相続税は支払わなくてもよいことになっています。 相続税の時効は2種類に分かれており、5年と7年があります。■5年の場合5年の場合は、...
- 小規模宅地の特例とは
相続税は小規模宅地等の特例を使うことによって、税額を低くすることができます。小規模宅地の特例を利用できるものは次のようなものになります。 ①特定居住用宅地等この土地は住宅として使われていた土地のことです。そのため、亡くなった被保険者が住んでいた宅地も対象となります。②特定事業用宅地等故人が事業に使っていた土地は小...
- 相続税の追徴課税とは
相続税を納付した後、相続税を意図的に脱税したなどと税務署が疑いをかけた場合には、税務調査を行い、その結果、脱税や重大な申告ミスが発覚した場合には、追徴課税を求める場合があります。意図的な重大な脱税には、「重加算税」と言ってさらに税率の重い追徴課税を求める場合があります。 追徴課税は、相続税を申告した場合のみでなく...
- 相続税の修正申告について
相続税を申告した後、相続税の申告が間違っていた、もしくは税務署に間違いを指摘された場合には、「修正申告」が必要になります。修正申告をする場合には、発覚した段階で速やかに行うことが重要です。また、本来の税額より支払った額が多かった場合には、「更正」の申告を行うことで相続税を還付してもらうことが出来ます。この更正の手...
- 相続税の配偶者控除とは
相続税には、配偶者控除というものが存在しており、相続があった後、配偶者の生活が相続税を支払うことで支障をきたさないようにある程度の配慮をしますといった目的で設けられている制度です。「1億6000万円」か「配偶者の法定相続分」のいずれか大きい金額となっています。つまり、ほとんどの場合、受けることのできる権利となって...
- 相続人以外が相続財産を受け取った場合の申告について
相続人以外の人が相続財産を受け取ることを「遺贈」といいます。遺贈を受ける場合には、注意点があります。 ■遺贈を受け取る人が被相続人よりも先に死亡した場合被相続人よりも遺贈をしようとしていた方がなくなった場合には、死亡した遺贈を受ける人が本来受けるべきであった財産は除外されることになります。 ■兄弟姉妹以外の相続人...
- 相続税申告の必要書類とは
相続税の申告に必要な書類は次の通りです。①相続人のマイナンバーを確認できるもの②相続人の身分を確認できる身分証明書③相続税の申告書④相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票⑤死亡診断書⑥遺言書または遺産分割協議書の写し このように相続税の申告には多くの書類が必要になります。特に、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書に関し...
- 相続税申告までの流れと期限
相続税には申告の方法と申告の期限があります。一般的な相続税の申告手順は次の通りです。①被相続人がなくなった後、相続人と相続財産の整理を行う。ここでは、相続財産が何かをまとめ(財産目録の作成)、相続人の確認を行います。この作業を行うことで、まず相続人の整理を行うことはもちろんのこと、相続税を支払うべきか否かを確認す...
- 相続税の対象となる財産とならない財産とは
相続税には、相続税の課税対象となる財産とならない財産があります。この2つの区別を確実に行うことで相続税対策を無駄なく行うことが出来るようになります。 ■相続税の対象となる財産・現金・預貯金などの金融資産・宅地、農地、貸借権などの不動産・家具、骨とう品などの動産・著作権、商標権などの権利 一方、相続税がかからない財...
- 生前対策を税理士に相談するメリット
生前対策を行うことで相続の際の問題を数多く解決することが可能です。例えば、ありがちな争族の問題であれば生前に話し合い贈与を行うことによってそれぞれに納得のいく財産が残るため争いを避けやすくなります。また、突然の相続税負担に対応できないといった問題も予め対策をすることでそのような資金を作り出すことが可能です。 この...
- 相続時精算課税制度とは
贈与によって財産を譲り渡す意場合には、暦年課税制度と相続時精算課税制度から選択することになります。暦年課税制度では、毎年110万円までを基礎控除額として贈与税の額を決定していく制度です。一方で相続時精算課税制度では、贈与額の合計が2500万円までの場合贈与税が非課税となります。 この制度では、贈与税を2500万円...
- 保険の非課税枠を活用した生前対策
保険金には相続税が課税されることになりますが、本来遺された方々の生活のための財産ということもあって非課税枠が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人数で算出することができます。 保険を利用した生前対策では、非課税限度額までであれば財産として計上されないことを利用して通常よりも多くの相続財産を非課税で...
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例とは
この制度特有のメリットとしては、通常贈与の3年以内に贈与を行った人物が亡くなった場合贈与は相続として扱われます。しかし、この制度の場合は3年以内であっても相続財産に加える必要がありません。そのため節税手段としても有効な活用が可能になっています。 税理士法人HOPEオフィスは豊島区・文京区・練馬区・板橋区・目黒区を中心に、...
- 株式の生前贈与について
その理由としては、株価の上昇や配当金の存在によって後々の相続の際に生前贈与の場合よりも課税額が多くなるからです。したがって株式については時期を見計らい早い時期での生前贈与がおすすめされています。 また、非上場会社の場合には評価額の算出が複雑になります。例えば、株主が同族か否かで算出方法が原則的評価方式か特例的評価...
- 贈与税と相続税の違いとは
贈与税と相続税は控除や利用できる制度で様々な異なる点があります。単純な税率のみならば同じ額で比較すると相続税よりも贈与税のほうが高く設定されています。しかし、一般的には贈与を利用することで節税できるといわれています。これは様々な制度の利用の仕方で結果的に課税額が低くなるためです。 例えば、贈与であればまず基礎控除...
- 生前贈与のメリット
そのため10年近いスパンで贈与を行っていくことによって本来相続税で支払うはずの負担を軽減することが可能です。・贈与先を選択しやすい遺言書の場合でも相手を指定して財産を残すことは可能です。しかし、生前贈与であれば遺言書を用いるよりも容易にそのような指定が可能です。そのため、二次相続などを念頭に置いた相続の対策を行い...
当事務所が提供する基礎知識
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配偶者居住権とはどん...
2020年4月から新たに創設された配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住することができる権利です。配偶者であれば、妻や夫が亡くなっても引き続き自宅に住むことができるのは当然のよ […]
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株式の生前贈与につい...
株式も現金のようにそのままの贈与が可能な資産です。株式を贈与する際には、どの程度の価値を持っているかを算出する必要があります。算出方法は4つあり1.贈与日の終値 2.贈与日を含む月の終値の平均 3.贈与日を含む月の前月の […]
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数次相続とは?相続税...
相続はいつ起こるかわかりません。相続手続を進めている際中に相続人が亡くなる可能性もゼロではなく、このときは「数次相続」の問題が起こり得ます。数次相続とは何なのか、何が問題なのか、手続上の注意点などをここにまとめましたので […]
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相続税申告を税理士に...
相続税申告を税理士に依頼することによって、税理士は次のようなことが対応可能となります。・相続税の申告代行相続税の申告を税理士に依頼をすることが出来ます。相続税の申告書の記入は非常に面倒なものとなることもあります。そのため […]
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株式の相続税はいくら...
相続税の金額は財産の種類にかかわらず、全ての相続財産の合計額をもとに算出されます。相続財産の中には現金や預貯金といった一目で金額が分かるものが存在する一方で、株式は評価額を算出しなければなりません。こちらでは、株式の評価 […]
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税務署から「相続税の...
相続の発生後、しばらくすると税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届く場合があります。この書類は相続税を申告する必要があるか否かをチェックできる書類であり、無視してしまうと、知らず知らずのうちに相続税の滞納などトラブル […]
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税理士紹介
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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |