18歳未満が相続人なら税額控除が可能!適用条件や控除額の計算とは
相続人が誰であっても相続税の基本的な計算方法は変わりません。
ただし、人によって使える控除制度があり、もし相続人が 18歳未満であれば年齢に応じた税額控除を適用することができます。
この未成年者の税額控除では税額をいくら減らすことができるのか、当記事でこの控除の仕組みについて解説します。
税額控除が適用できる条件
未成年者控除の適用を受けられるのは、当然、 18歳未満の未成年者です。ただしあらゆる未成年者がこの控除を利用できるわけではありません。法律上、以下の条件が定められておりそのすべてに該当することが求められています。
- 以下のいずれかに該当すること
- 遺産を取得した時点で住所が国内にある
※ただし、相続人や被相続人が在留資格を持つ者であって国内に住所を置いている期間が短い場合などは除く。厳密には、「一時居住者」かつ被相続人が「外国人被相続人」または「非居住被相続人」である場合に除かれる。 - 遺産を取得した時点で国内に住所はないが、日本国籍の有無を持ち、相続前10年以内に国内に住所を持っていたことがあるなど一定の要件を満たす者
※日本国籍ない、あるいは相続前10年以内の住所が国内になくても、被相続人の属性によっては要件を満たす。
- 遺産を取得した時点で住所が国内にある
- 遺産を取得した方が法定相続人であること
※相続放棄をした方でも適用可能。相続放棄はしたものの、遺言書の記載に従い財産の遺贈を受けた方など。 - 遺産を取得した時点で18歳未満であること
法定相続人でなければ税額控除の対象にはなりませんので注意してください。たとえば亡くなった方の配偶者や子どもが相続人になるケースにおいて、 18歳未満の孫に遺贈が行われた場合、その孫は法定相続人でないことから未成年者控除が使えません。
法定相続人になっていない被相続人の甥や姪などその他の未成年者に遺贈をした場合も同様です。
また、外国人の方や日本に住所がない方についても適用関係が複雑になりますので税理士に相談して正確な判断をしてもらいましょう。なお、その場合に問題となり得る「一時居住者」「外国人被相続人」「非居住被相続人」などの定義については 国税庁 HP からも確認可能です。
未成年者の親に適用できるケースもある
原則として、未成年者控除は法定相続人である未成年者本人のみが適用できる仕組みです。
しかしながら、算出された控除額を満額使えていない状況下において当該未成年者の扶養義務者がいるケースでは、その扶養義務者が残額を使うことが認められます。
たとえば亡くなった方の妻と 3歳の子が相続人になる場合において、妻と子の算出税額がそれぞれ 100万円、そして未成年者控除が 150万円であったとします。
子は最大 150万円まで控除が可能であるところ、そもそもの納付額が 100万円ですので 50万円分は控除し切れません。
しかしこのケースでは扶養義務者にあたる妻(子から見た親)がいますので、妻が残りの 50万円を控除することができます。
結果として、子は納付額 0円、妻は納付額 50万円まで負担が軽減されます。
なお、ここで定義される「扶養義務者」は以下の範囲とされています。
- 配偶者(妻や夫、内縁関係の者は含まない)
- 直系血族(親や祖父母、子など)
- 兄弟姉妹
- 3親等内の親族(叔父や叔母なども含まれる)のうち生計を一にしている者
税額控除できる金額の計算方法
未成年者控除により控除できる金額は次の算式に従いますので、満 18歳に達するまでの期間が長いほど大きくなります。
税額控除の額 = 10万円×満18歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)
1年未満の期間は切り上げて 1年として扱いますので、たとえば 17歳と半年の方については「満 18歳になるまでの年数」が半年しかなく、 1年未満ですが、これを切り上げて 1年と扱いますので 10万円× 1年= 10万円と計算されます。
0歳 3ヶ月の方については、「満 18歳になるまでの年数」が 17年と 9か月ですので、 1年未満の部分を切り上げて 10万円× 18年= 180万円と計算されます。
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Certified Public Tax Accountant
税理士紹介

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- 税理士
- 越智 文夫(オチ フミオ)
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- 所属
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- 東京税理士会
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- 経歴
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昭和24年、東京都生まれ。東京経済大学卒業。
「人のためになる仕事をしたい」「巡り合った方のお力になりたい」と考え、税理士を志す。
大学卒業後に税理士資格を取得。昭和55年池袋に事務所を構え、以来38年、個人・法人に関係なく様々な方のご相談を伺い、税務申告や会計業務でお悩みの解決をサポートしている。
Office Overview
事務所概要
事務所名 | 税理士法人HOPEオフィス |
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所属 | 東京税理士会 |
税理士 | 越智 文夫(オチ フミオ) |
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31番5号 南大和ビル3階 |
電話番号 | 03-3987-5301 |
対応時間 | 平日 9:00〜17:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
